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くまモンの利用許諾について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006733 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 くまモンの利用申請について、今年更新したばかりなのに、イラストの変更により、再度作り直して登録して下さいとのことであった。変更があるたびに印判を変えなければならないので、何とかならないか。

県からの回答

 今回お寄せいただいたご意見ですが、くまモンのイラスト部分のデザインにつきましては、以前許諾を受けられたデザインのまま延長申請をしていただければと思います。

 なお、昨年8月、くまモンが反社会的勢力に利用されることを未然に防ぐことや県税に未納がないこと等の確認を目的として、くまモンイラスト等の利用許諾制度の改正を行い、原則として全ての利用許諾申請者の皆様を対象として、事前にPR事業者登録申請を行っていただくこととなりました。この改正により、許諾番号は数字の冒頭にアルファベットのKが入ったものに変更となりました。

 このため、昨年8月以前に利用許諾を受けられた全ての方々に対しても、延長申請の際には、PR事業者登録を行っていただき、従来の許諾番号の冒頭に新たにKを入れていただくことをお願いしております。この点につきましては何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 くまモンのイラスト等の利用許諾制度に関しましては、皆様のご意見を参考にさせていただきながら、引き続きより申請しやすく、利用しやすくなるよう努めてまいります。

(平成27年11月回答 くまもとブランド推進課)