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障害者手帳の種類と補助対象について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006728 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 障害者手帳には、「身体的なもの」と「精神的なもの」の2種類があると思うが、それぞれで補助対象が違って、県の施設においても対応が異なっている。

県からの回答

 〇〇様からいただきました、障害者手帳の種類により受けられる各種割引等の内容が異なっているというご意見についてお答えします。

 まず、ご指摘のありました県立美術館などの県の施設に関して、障害者手帳をお持ちの方が受けられる割引等については、手帳の種類にかかわらず同じ取扱いとしています。

 その他の施設や機関等に関する割引等については、事業者の判断で独自に取り組んでおられるものであるため、これまでも県では、事業者の方々に手帳の種類にかかわらず、障がいのある方へのサービス拡充について、機会を捉えて働きかけてきたところです。

 こうした働きかけなどにより、精神障がいのある方と身体又は知的障がいのある方が、障害者手帳の提示により受けられる割引等の違いは、徐々になくなってきていると考えております。

 一部の公共交通機関の利用などにおいては、現在も手帳の種類により割引等の内容が異なる状況にありますが、引き続き、関係する機関に対してより良い割引制度となるよう働きかけて参ります。

(平成27年11月回答 障がい者支援課)