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警報等が発令された場合の防災訓練メールのあり方について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006723 更新日:2020年8月1日更新

ご意見・ご提案の内容

 総合防災訓練の実施中、県北地域に大雨警報が発令されたが、大雨警報のメールと同時に訓練メールが届いた。警報メールと訓練メールを混同するため、警報や注意報が発令された際の訓練メールのあり方を検討してほしい。

県からの回答

 御指摘のとおり、荒尾・玉名地方に大雨・洪水警報が発表されていた際に、水俣市及びあさぎり町で実施された訓練について、訓練メールが送付されました。
 訓練を実施した両市町では、訓練に先立ち、消防団や消防本部などの防災関係機関や住民との調整といった事前準備を数か月前から行われており、当日は水俣市で1,000人を超える方が、また、あさぎり町では約4,700人の方が参加されました。
 一般的に、市町村では、自らが主催して実施する防災訓練の日に大雨・洪水の警報が自市町村に発令された場合には、災害が発生するおそれがあることから、当該訓練を中止することを前提に検討をされます。
 しかしながら、当日警報が発表されたのは県北地域で、訓練を実施した水俣市及びあさぎり町には警報の発表がなかったことから、予定どおり実施されたものです。
 昨今の気象状況に鑑みると、様々な自然災害への警戒や予防的避難を行うためには、日頃から、住民の方々に対して、気象情報等の正確な伝達や避難訓練等を実施しておくことが重要です。
 このような中で、各市町村は、毎年訓練を実施しておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
 今回いただきました御意見については、防災情報メールのより良い運用に向けての参考とさせていただきます。

(平成27年10月回答 危機管理防災課)