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くまモンの利用許諾申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006627 更新日:2020年8月1日更新

ご意見、ご提案の内容

 くまモンの利用申請について、提出書類が多くなったり、デザイン審査が以前と比べて厳しくなっているので、県をPRするキャラクターなのに誰も使わなくなってしまうのではないか。
 県内事業者に対しては審査基準を緩くし、県外事業者に対しては手数料を取るなど審査を厳しくしてはどうか。

県からの回答

 日頃よりくまモンの活動にご支援をいただき感謝申し上げます。

 今回お寄せいただきましたご意見ですが、ご指摘のとおり、昨年8月の利用許諾制度の見直しにより、申請書類が増え、利用の手引きが改訂されるなど、申請者の方々には、大変お手数をおかけしております。

 そこで、こうした変更に至った趣旨をご説明します。

 まず、今回の見直しにより新たに追加された提出書類として、「納税証明書」と「暴力団の排除に係る誓約書兼同意書」が挙げられます。前者は、県の知的財産であるくまモンをご利用いただくうえで、県税に滞納があることは望ましくない、という考えから提出をお願いしております。後者は、くまモンが反社会的勢力に利用されることを未然に防ぐために提出をお願いしております。

 また、利用可能なデザインを定めた利用の手引きの改訂につきましては、デザインに関する審査の基準をより明瞭に記載することで、審査の透明性・公平性を確保することを目的としております。

 こうした趣旨をどうかご理解いただきますようお願い申し上げます。

 次に、「県内事業者への審査基準を緩くし、県外事業者からは手数料をとるなど基準を厳しくしてはどうか」という主旨のご提案についてですが、本県は、県の内外を問わず、より多くの方々にくまモンをご利用いただくことが、くまモンひいては熊本県の魅力を全国に発信していくうえで高い効果が得られると考え、全ての申請者に対し、共通の審査基準で、無償での利用許諾を行っております。この点につきましてもご理解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

 くまモンの利用許諾制度に関しましては、皆様のご意見を参考にさせていただきながら、引き続きより申請しやすく、利用しやすくなるよう努めてまいります。

(平成27年6月回答 くまもとブランド推進課)