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「いじめ」が背景にあると疑われる事態への対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006623 更新日:2020年8月1日更新

ご意見、ご提案の内容

 子どもの自殺といじめの関係について、学校や教育行政にばかり対策や課題が集中し責任追及がなされている。「いのちを大切にする教育」の原点は、家庭教育にその基本があると考えるがいかがか。

県からの回答

 本件につきましては教育委員会の所管となりますので、具体的な内容については以下のとおり県教育委員会から回答をさせていただきます。

 本県では、いじめなどの背景には、少子化や核家族化の進行、さらには地域のつながりの希薄化などの社会の変化があること、また、そのような現状を改善するためには、家庭教育を支援するための取組みが必要と考え、くまもと家庭教育支援条例を制定し、それに基づき、家庭を取り巻く学校、地域、行政などが協力して家庭教育を支えていくことを目指しております。

 〇〇様のご意見につきましても、教育委員会と共有し、今後の県政に生かして参ります。

教育委員会からの回答

 家庭教育については、教育基本法第10条において、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」とされています。

 また、くまもと家庭教育支援条例では、「基本的な生活習慣、豊かな情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観、自立心や自制心などは、愛情による絆で結ばれた家族との触れ合いを通じて、家庭で育まれるもの」と示しております。そして、「保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本理念の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者、行政等が連携・協働して家庭教育の支援に取り組むこと」となっております。

 しかし、子どもが自ら死を選ばざるを得ない事態やいじめの問題については、家庭のみ、または学校や教育行政のみでの解決を図ることは難しく、学校・教育行政と家庭及び地域との連携が不可欠であると考えています。

 本県においては、熊本県いじめ防止基本方針を基に、各地域や学校等で様々な取組みを進めており、また、平成27年度の重点施策の一つに「いじめや不登校などに的確に対応する」を掲げています。具体的には、(1)いじめや不登校の早期発見と解消に向けて、専門家等と連携した相談・支援体制を充実させるため、学校や教育事務所へのスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー配置の拡充。(2)いじめの未然防止のため、本県いじめ防止対策審議会の答申「ネット世代の子どもたちに対応したいじめの防止等の取組の在り方について」を踏まえた、教職員の資質向上や保護者・地域等との連携の強化。(3)重大事態の万一の発生に備えた、各学校の組織体制の整備と研修の充実などです。

 さらに、各校で定めております「学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを許さない学校・学級を目指し、子どもたちの交流を図る集会活動を実施したり、保護者や地域住民に公開する活動を充実したりして、学校だけでなく家庭や地域を巻き込みながら様々な取組みを行っているところです。

 いじめはどの学校においても、どの子どもにも起こりうることであり、状況によっては生命に関わる重大な事態を起こしうることという認識を強く持って、組織的かつ継続的な支援に努めています。

 さらに、社会教育の分野でも、家庭教育の重要性や保護者の役割などを身近な話題から学んでもらうため、保護者を対象に「親の学び」講座を幼稚園や保育所、学校、公民館等で開催しています。昨年度は県内全域約1,200箇所で、6万人以上の方が受講され、「親がモラルを示すことが大切であり、これまでの自分を見直せた。」など、受講された方々の新たな気づきや変容が見られています。

 また、携帯電話・スマートフォンを悪用したいじめや個人情報の流出等の喫緊の課題を受け、「くまもと携帯電話・スマートフォン利用5か条」を作成し、県内全ての小学6年生から高校3年生までの児童生徒に配付しました。このことにより学校はもちろん、地域におけるルールづくりなどの話し合いを促すとともに、家庭でのルールづくりにも活用いただいているところです。

 その他「すこやか子育て電話相談」を設置し、家庭教育に関する悩みや不安を抱える保護者に対して、いつでも相談できる体制を整備しています。

 今後も、くまもと家庭教育支援条例を柱に、家庭教育の重要性や親としての役割等を啓発するとともに、県民みなで家庭教育を支援していく気運を一層高めて参りたいと思いますので、本県教育行政へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

(平成27年6月回答 教育庁社会教育課、高校教育課)