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ハートフルパスについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006602 更新日:2020年8月1日更新

ご意見、ご提案の内容

ハートフルパスの交付要件について、妊娠7か月以降という要件があるが、母子手帳を交付する段階で必要な人にも交付するべきではないか。

県からの回答

 利用を促進するために平成20年1月から「熊本県障がい者等用駐車場利用証(ハートフルパス)制度」を導入しました。
 この制度は、障がい者や高齢者などで車いすを使用されている方のみならず、妊娠されている方など歩行が困難と認められる方に対し、「利用証(ハートフルパス)」を交付することで、障がい者等用の駐車スペースの適正利用を図る制度です。
 妊産婦の方については、有識者による専門委員会で検討を行い、おなかの大きさが目立ち始めて足下が見えづらくなる妊娠7か月以降の方を「歩行が困難と認められる方」として、「利用証」の交付対象としています。全国で同様の制度を導入している府県の多くは同じ要件となっています。
 本県においては、妊娠7か月未満の方についても、医師の診断書又は母子手帳の記載等により、切迫早産等のおそれや多胎妊娠により歩行困難な状況が確認できる場合には「利用証」を発行しています。この点につきましては、〇〇様のご意見を受け、県ホームページの記載内容をより分かりやすい表現に見直しました。しかしながら、上記のような一定の要件があるため、妊娠7か月未満のすべての方のご要望にお応えすることができない場合もありますことをご理解いただければと思います。
 また、申請窓口につきましては、県庁と県内10か所の県地域振興局(保健所)に設けておりますが、〇〇様のように「身近な市町村で手続きができるようにして欲しい」というご意見を他の方からもいただいています。
 県としても、利用者の皆さんの利便性の向上の観点から、市町村の窓口での受付について検討を行っているところであり、今後、市町村へ協力を働きかけて参ります。
(平成27年3月回答 健康福祉政策課福祉のまちづくり室)