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県いじめ調査委員会の設置についてのご意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006435 更新日:2020年8月1日更新

県いじめ調査委員会は、「いじめ防止対策推進法」施行を受けての施策と思うが、なぜ知事部局に設置するのか。学校と教育委員会が関与せずに真相究明ができるとは思えない。真相究明には、学校管理者と教育委員会の密接な連携こそが必要条件と思う。(県内 80代)

県からの回答

 いじめ防止対策推進法に基づき設置する「熊本県いじめ調査委員会」について、ご意見をいただきましたので、その位置づけや役割等についてご説明いたします。
 いただきましたご意見のとおり、学校におけるいじめ防止対策については、学校や教育委員会が主体的に取り組むべき課題であり、今回の法律においても、児童生徒が自殺を企図した場合などの重大事態が発生した場合には、まず学校又は学校の設置者により速やかな調査を行うことが義務付けられています。
 この学校等による調査は、学校自らが事実にしっかり向き合い、当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図ることを目的としています。
 また、教育委員会は調査を実施する学校に対して必要な指導や人的措置も含めた適切な支援を行わなければならないとされています。
 今回、知事部局において設置する調査委員会は、このような学校や教育委員会の対応を踏まえたうえでのものとなります。重大事態の発生報告を受けた知事が、重大事態への対処又は同種の事態の発生防止のため必要と認めた場合において、学校等による調査結果についての調査(再調査)を行うために、法律に基づき、設置するものです。
 この調査委員会は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門家により構成し、公平・中立な立場で再調査を行うこととしています。再調査の結果を踏まえた対策等については、学校、教育委員会等が十分に連携しながら、それぞれの権限と責任において主体的に取り組んでいくこととなります。
 本県としましても、いじめ防止対策推進法が施行されたことに伴い、今後、知事、教育委員会、各学校が一層の連携を図り、より実効性のあるいじめ防止対策を積極的に進めていく所存です。

(平成25年12月回答 子ども家庭福祉課)