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水源地などの購入制限に関するご意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006408 更新日:2020年8月1日更新

 熊本県内の土地の外国人への売却は制限されているのでしょうか。世界的に飲料水の確保が課題になっている中、もしも水源地を他国に売れば命をつなぐための水を失います。飲料水の確保は国防上も重要なものだと思います。
 もしもまだ関係条例がなければぜひ検討していただきたいです。
(県外 20代)

県からの回答

 本県は、県民の生活用水の約8割を地下水で賄うなど地下水の恵みあふれる「水の国」であり、地下水は、県民の生活や経済活動を支える貴重な資源となっています。本県では、この誇れる宝である地下水を将来にわたり守り継ぐべき「公共水」と位置付け、様々な施策に取り組んでいます。
 平成24年3月には、熊本県地下水保全条例を改正し、他県よりも厳しい排水基準の設定や、大口の地下水採取に対する許可制の導入、許可採取者への地下水涵養の義務付けなどにより、水質及び水量の両面で地下水を保全することとしました。
 今後も、外国資本か否かに関わらず無秩序な地下水採取を規制するとともに、県民の皆様がいつまでも地下水の恵みを享受することができるよう、地下水を守り抜いていきたいと考えております。
 次に、外国資本による水源地買収についてお答えします。民法では外国資本であっても国内の土地の所有権を取得することが認められています。
 ただし、国土利用計画法では、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外の区域は10,000平方メートル以上の土地については、売買契約締結後、市町村を経由して県に届出が必要となっております。また、平成24年4月からは、森林法の改正により、新たに森林の土地の所有者となった者は、10,000平方メートル未満でも市町村にその旨を届け出なければならないこととなっております。県としては、このような届出制度の活用により、土地取引の動きを注視して参ります。
(平成24年11月回答)環境立県推進課・地域振興課・森林整備課