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遊休農地、休耕田の利用に関するご意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006397 更新日:2020年8月1日更新

 私の住む地域は、田園地帯の住宅団地ですが、最近は遊休農地が目立ち、休耕田には雑草が生い茂る悲しい景観です。おそらく全国的な農村風景だろうと思います。「市民農園」という理想的制度も条件や運用面の難しさからか、なかなか活用されていないようです。
 
遊休農地、休耕田がなくなるように、市民農園制度の活用について、県全体で推進していただくようお願いします。 (県内 70代)

県からの回答

 市民農園制度は、農地法第3条の特例にあたります。
 農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的として、農地等の権利移動の統制(農地法第3条)や農地転用の統制(農地法第4条、第5条)などを行っており、原則として農業者以外の者が農地を取得、賃借することを許可しておりません。
 近年、レクリエ−ションや自家用野菜の生産を楽しむための市民農園を利用したいという住民のニーズが高まり、農地法による統制になじみにくいため、特別法等による市民農園制度が活用し易くなるような方策が取られてまいりました。
 現在、市民農園の開設形態は、(1)市民農園整備促進法によるもの、(2)特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」という。)による特定農地貸付け、(3)農園を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの、の3形態があります。
 それぞれ、開設までの手続きの煩雑さ、周辺設備の整備、権利関係の安定性等でメリット・デメリットが異なります。
 前述の農地法の主旨から、農地法第3条との関係により、規制はどうしても必要となってしまいますが、上記3つの形態により、熊本県内でも多くの市民農園が開設されているところです。
 また、県では、耕作放棄地解消の取り組みの一環として、「子どもたちによる耕作放棄地再生モデル事業」により、県内各地の小中学生や地域住民等による再生作業を通じた農業理解を深める活動を支援しており、御意見にもありましたように、制度の活用に円滑に対応できるよう、市町村・農業委員会への研修等を通じて、理解を深めていきたいと考えております。
 具体的な市民農園の開設を御検討の場合は、農地が所在する市町村の農業委員会等にご相談ください。
 今後とも県政へのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
(平成24年3月回答)農地・農業振興課