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公立学校敷地内禁煙に関するご意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006388 更新日:2020年8月1日更新

 平成23年9月から、熊本市立の公立学校で学校敷地内の禁煙が実施されています。勤務する教職員等は、敷地外(例えば校門の外)で喫煙することになります。先生方の集団での喫煙の様子は、教育の場として違和感があり、望ましい環境ではありません。校舎内で、教職員の休憩室(喫煙所)の設置が必要ではないでしょうか。
 
喫煙の健康阻害は社会的にも認知されていますが、現実には喫煙の習慣を続ける人々が存在しており、教職員等に喫煙することを禁止することは不可能で、法的にも規制はありません。
 
熊本市以外の県下の市町村教育委員会の施策も同じでしょうか。現実的な対策を期待します。 (県内 80代)

県からの回答

 まず、喫煙については、本人のみならず周りの健康にも影響を与えることから、児童生徒の健康の保持増進を図る学校では、児童生徒の受動喫煙を防止する環境づくりが必要です。また、学習指導要領に基づき、喫煙と健康とのかかわりについて学ぶ子ども達に対して、喫煙を選択しないような環境づくりのためにも、教職員が喫煙をする姿を見せないなどの教育的配慮が必要であると考えます。
 敷地内禁煙は、受動喫煙防止対策の一つであり、また、教職員の学校における喫煙のあり方についての問題です。そこで、学校における喫煙については、教職員、保護者及び地域住民の共通理解のもと、児童生徒への受動喫煙防止及び喫煙防止教育を推進するよう指導しております。
 また、平成23年9月から熊本市立の公立学校で「学校敷地内の禁煙」が実施されていますが、熊本市立の公立学校の管理権は、設置者である熊本市が有しており、実際の物的管理・人的管理・運営管理などは、教職員の服務監督権者である熊本市教育委員会が行っているところです。同様に、御提案のありました校舎における喫煙所の設置等の施設の整備や利用についても、設置者である各市町村において、適切に判断される事柄であると存じます。なお、県内では、各市町村の判断のもと、現在のところ7市町で同様の施策が取られていると伺っております。
 今後とも本県の教育振興に一層の御支援、御協力をいただきますようお願いします。
(平成23年12月回答)学校人事課・体育保健課・施設課