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精神障がい者作業所の時給に関するご意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006334 更新日:2020年8月1日更新

精神障がい者作業所の時給が140円で困っています。
県で定めた最低賃金をもらえるようにしてください。
(県内20代)

県からの回答

 精神障がい者作業所の時給についてのご意見ありがとうございました。
 今回ご意見をいただきました作業所の賃金についてですが、もし利用されている作業所が「就労継続支援事業所(A型)」の指定を受けている施設であれば、施設は最低賃金法に基づき定められた最低賃金以上の額を利用者の方に支払わなければなりません。ただ、その場合も、お一人おひとりの労働能力等に応じて最低賃金の適用除外が認められる場合があります。
 また、もし「就労継続支援事業所(A型)」以外の施設であれば、最低賃金法が適用されませんので、施設は、最低賃金以上の額を支払う義務はありません。
 しかし、これらの障がい者福祉施設の利用者の方が受け取られる賃金の低さについては、近年、国でも大きな課題として取り上げられています。
 本県におきましても、平成20年3月に「熊本県工賃アップ推進計画」を策定し、賃金水準の引き上げを目指して様々な取り組みを行っているところですが、今回ご意見をいただきましたように、まだまだ十分な状況とは言えませんので、今後も引き続き、施設の方々をはじめ、関係機関と協力しながら、工賃アップにつながる取り組みを進めて参りたいと考えております。
 もし、より賃金の高い作業所等への移籍を希望される場合は、お近くの障害者相談支援事業所で、地域の福祉施設に関する情報が得られるかと思いますので、一度ご相談ください。
(平成21年1月回答)障がい者支援総室