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タバコの受動喫煙の害に関するご意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006321 更新日:2020年8月1日更新

私も5年前までタバコを吸っていたんですが、やめてからは他の人の吸うタバコの煙がかなり気になります。飲食店では、喫煙、禁煙席に名前だけ貼ってありますが窓も開けられない状況だと喫煙席で食事しているのと同じです。なので、店内では全面禁煙にするよう指導をお願いします。
(県内 30代)

担当課からの回答

 たばこの受動喫煙の害についてのご意見ありがとうございました。
 たばこの煙は喫煙者のみならず、家族や周囲の非喫煙者の健康にも影響を及ぼすため、平成15年5月に施行されました健康増進法第25条では、受動喫煙による健康への悪影響を排除するため、多数の人が利用する施設の管理者に対して受動喫煙の防止に努めるよう定められています。
 県では、健康増進法の主旨に基づき、公共施設あるいは民間の飲食店や宿泊施設における分煙化の徹底について、県のホームページや広報紙等により普及啓発を行っております。
 さらには、県民のみなさんから施設の管理者に対して、分煙の希望を伝えやすいようにするために、イエローカード(※)を作成し配布しています。
 県としましては、今後とも引き続き受動喫煙防止に関すること、流・早産や低出生体重児等の予防のためにたばこの影響等の普及啓発を行うなどたばこ対策を進めて参りたいと考えておりますので、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
(※)イエローカード:県ホームページ「くまもと健康応援ナビ」でダウンロード可。
(平成20年7月回答)健康づくり推進課