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土・日等の県庁内来庁者駐車場の利用について
県庁周辺でスポーツ大会等がある場合など施設の駐車場だけでは不足する場合がある。そういった際には、県庁の駐車場を借りることはできないか。
県からの回答
今回、土・日等の閉庁日における県庁舎外来者駐車場の開放について御提言をいただきましたが、県庁舎の外来者駐車場は県庁舎に用件のため来られた方の駐車場として、閉庁日においても、県庁舎で会議等が開催される場合には、それによる使用を優先させていただいております。
しかし、これまで、県庁舎の周辺施設において、県の主催・共催・後援する行事が行われ、その施設にある駐車場だけでは参加者の使用する車両の収容が困難である場合には、当該事業にかかる県関係課の申請を受けて、県庁舎での開催行事との調整を考慮しながら、外来者駐車場の使用を認める運用とさせていただいております。
この使用に関する平成25年度の実績としては、全閉庁日の約6割にあたる75日において、外来者駐車場の使用がなされております。今回御提言にありました閉庁日の使用に関し、上記の条件を満たしていれば、関係課から申請のうえ閉庁日において外来者駐車場を御利用いただけます。
(平成26年6月回答 管財課)