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官公庁等公共施設での分煙等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006181 更新日:2020年8月1日更新

官公庁等公共施設は、全面禁煙又は分煙の措置が必要と思うが、まだ十分対応ができていない施設もあるので取組みを進めてもらいたい。

県からの回答

受動喫煙対策については、健康増進法第25条において、「官公庁を含む多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるように努めなければならない」と規定しており、本県としても、公共施設等において健康を守るための環境設備は必要であると考えています。

そのため県では、「第3次くまもと21ヘルスプラン(熊本県健康増進計画)」及び「第2次がん対策推進計画」において、平成29年度までに行政機関や医療機関での受動喫煙防止対策の実施割合を100%にすることを目標に、現在、市町村や医療機関等と連携しながら取組みを進めています。

また、受動喫煙防止のための研修会の開催等を通じて、市町村を始めとして学校や職場、家庭、飲食店に対しても、たばこが健康に及ぼす悪影響について普及啓発を行い、受動喫煙対策の推進を図っているところです。

しかしながら、ご意見にもありますように、十分な分煙対策が取られていない公共施設等もあり、県としては引き続き、施設管理者に対して受動喫煙の防止のための取組みを進めていただくよう普及啓発を行うとともに、たばこが健康に及ぼす悪影響について、県民一人ひとりの理解が深まるように有用な情報を発信しながら、社会全体として受動喫煙の防止が進むよう気運の醸成に一層努めて参ります。

(平成26年7月回答 健康づくり推進課)