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公益通報に関するご相談
【12月5日(金曜日)開催】公益通報者保護法に関する説明会
2025年6月に改正・公布された公益通報者保護法の改正内容をはじめとする、公益通報者保護制度について説明会を開催します。
参加申し込みは、以下URLやQRコードからwebフォームにアクセスしてください。
https://logoform.jp/form/x4b6/1243324<外部リンク>

1.公益通報者保護法の概要
暮らしの安心・安全を損なうような事業者の不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
被害の拡大等を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関するルールを明確化しています。
詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度について (消費者庁ホームページ)<外部リンク>
2.公益通報者保護法の概要
公益通報を行った者(公益通報者)は、公益通報をしたことを理由とした 事業者による不利益な取扱いから以下のとおり保護されます。
詳細は、消費者庁の公益通報ハンドブックをご確認ください。
公益通報ハンドブック(改正法準拠版)<外部リンク>
(1)解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解 雇は無効となります。
(2)解雇以外の不利益な取り扱いの禁止
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して解雇以外 の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等)をす ることも禁止されています。
(3)損害賠償の制限
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して損害の賠 償を請求することはできません。
3.公益通報の要件
「公益通報」とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の 目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。
詳細は、消費者庁の公益通報ハンドブックをご確認ください。
公益通報ハンドブック(改正法準拠版)<外部リンク>
(1)「通報する人」(通報の主体)が、労働者等(労働者・退職者・役員)
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど のほか、公務員も含まれます。 「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。 「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
※取引先の労働者、退職者、役員も「通報する人」に含まれます。
(2)「通報する内容」は、一定の法令違反行為
「役務提供先」(※1)において一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生 じようとしている旨を通報する必要があります。 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護 に関わる法律」(※2)として公益通報者保護法や政令で定められた法律に 違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料 につながる行為をいいます。
※1「役務提供先」については、P6を参照してください。
※2どの法律が対象となっているかは、【参考資料】「通報対象となる法律一覧」P53〜66を 参照してください。
(3)「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で 通報した場合は、公益通報にはなりません。
(4)「通報先」が合っていること
通報先は、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者 外部のいずれかです。
※通報先ごとに保護を受けるための要件(保護要件)が異なりますので、注意してください 。
4.通報処理の流れ
(1)公益通報のご相談受け付け
各担当課または広報課で、公益通報のご相談を受け付けます。
※担当課がご不明な場合は、広報課へご相談ください。
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(2)通報内容確認・受理等
法律所管課で公益通報の要件確認を行い、結果を通報された方へお知らせします。
※公益通報に該当した場合は、文書でお知らせします。
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(3)調査の実施
調査の必要性があると法律所管課が判断した場合、調査を実施し、適当と認める範囲内で、調査結果を通報された方へお知らせします。
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(4)是正措置の実施
調査した結果、何らかの法令違反行為が認められれば、法律所管課が是正の指示、命令等を行い、適当と認める範囲内で通報された方へお知らせします。
5.問い合わせ先
知事公室 広報課
電話 096-333-2026
Fax 096-386-2040
mail kouhou@pref.kumamoto.lg.jp

