ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

河川の使用等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0098484 更新日:2021年7月21日更新

河川の使用等について

河川使用の原則

 一般的に、河川の使用については、「自由使用」が原則として認められており、特別に禁止されている区域を除いては、他人に迷惑が掛からない範囲において、自らの安全を確保したうえで、河川区域内で散歩したり遊んだりすることができます。
 しかし、河川区域内の土地を排他的・独占的に使用する場合や、工作物を設置する場合には、「自由使用」ではなく、「特別使用」に該当するため、河川管理者の許可を受けなければなりません。また、行為自体が禁止されているものもあります。

河川での禁止行為

 河川においては、主に次の事柄が禁止されており、場合によっては、罰則適用の対象となることがあります。

  • 河川を損傷すること(河川法施行令第16条の4第1項第1号)
  • 河川区域内の土地に船舶その他の河川管理者が指定したもの又は、土石(砂を含む。以下同じ。)、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること(河川法施行令第16条の4第1項第2号)

河川管理者の許可が必要な行為

 次の事柄については、あらかじめ河川管理者の許可が必要となります。

  • 河川の水を取水すること(河川法第23条・流水の占用)
  • 河川区域内の土地を排他的・独占的に使用すること(河川法第24条・土地の占用)
  • 河川区域内の土砂や竹木、アシ等を採取すること(河川法第25条・土石等の採取)
  • 河川区域内に工作物等を設置すること(河川法第26条・工作物の新築等)
  • 河川区域内の土地の形状を変更すること、竹木の栽植・伐採等を行うこと(河川法第27条・土地の掘削等)

 上記の事柄に該当する行為を検討される場合には、当課まで御相談ください。
 また、御相談件数の多い河川占用許可(河川法第24条)及び工作物設置許可(河川法第26条)の申請については、次の通りとなります。

河川占用及び工作物設置許可申請について

河川占用許可の概要

 河川占用とは、河川敷地を特定の目的のために排他的・独占的に使用することであり、河川管理者の許可が必要となります。対象範囲は、流水面だけでなく、河川の土地および、その地下・上空も含まれます。
 河川占用の許可は、本来認められていない権利を「許可」により特別・限定的に設定するものであり、許可を受けるにあたっては、法律に基づいた申請が必要となります。また、その用途により、「河川の土地占用料」が発生します。

工作物設置許可の概要

 河川は、地表の水を上流から下流へと流下させるためのものであり、その機能を損なう恐れがあることから、河川敷地への河川管理施設以外の工作物の設置を禁止しています。このため、河川敷地への工作物の設置をせざるを得ない場合には、河川管理者の許可が必要となります。
 工作物設置の許可は、本来禁止されている行為を「許可」により特別・限定的に解除するものであり、許可を受けるにあたっては、法律に基づいた申請が必要となります。また、工作物の設置が生じる際には、河川敷地の占用許可も必要となるため、河川占用許可申請と合わせての申請となります。

申請方法

 必ず河川管理者に事前相談を行い、協議が整ったうえで下記の書類を提出してください。

  1. 申請書(正・副)
    各様式(必要に応じて、次の様式を御利用ください。)
     土地占用許可申請書 (Wordファイル:34KB)
     土地占用許可申請書 (PDFファイル:101KB)
     占用・工作物設置許可申請書 (Wordファイル:48KB)
     占用・工作物設置許可申請書 (PDFファイル:145KB)
  2. 添付書類
    ・位置図
    ・現況図(平面・断面図)
    ・計画図(平面・断面・求積図)
    ・現況写真
    ・設置物仕様書(工作物設置の場合)
    ・法務局備え付けの字図及び登記事項証明書(必要に応じて)
    ・その他(各申請に合わせて追加で必要となる書類があります。)

その他関連様式

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


イベント・募集
観光・歴史・文化
熊本県チャットボット
閉じる