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結核及び感染症に係る関連様式(報告、届出、申請書等)について、以下に掲載します。
医師は、結核患者または感染者であると診断した場合は、感染症法第12条の規定により、直ちに保健所へ届け出る必要があります。
結核指定医療機関とは、結核治療を行う病院、診療所及び薬局のことです。指定等の手続き時に必要な書類については、以下の「事務手続き一覧」をご確認のうえ、 所在地を管轄する保健所へ提出をお願いします。
事務手続き一覧(PDFファイル:75KB)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法という)第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設、その他の施設の長及び市町村長は定期の結核健康診断を行うこととされています。健康診断実施後は、感染症法第53条の7の規定に基づき報告する義務がありますので、以下の熊本県ホームページから報告様式をダウンロードのうえ、所在地を管轄する保健所へご報告ください。
報告様式は熊本県ホームページへ(結核の定期健康診断のお願い)
施設内で感染症等が発生した場合は、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け健発第0222002号、薬食発第0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号)に基づき、迅速に市町村等の主管部局及び保健所に報告することとなっています。報告の際は、以下の「社会福祉施設感染症発生時報告書」及び「健康調査票」に記入のうえ、報告をお願いします。
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(通知)(PDFファイル:17KB)