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県北広域本部における免税軽油の各種手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0081355 更新日:2023年3月24日更新

免税軽油を使うためには​

 このページでは、菊池地域・玉名地域・鹿本地域・阿蘇地域にお住まいの方向けに、県北広域本部課税課で行う手続きについて御案内しています。

 他の地域にお住まいの方は、各広域本部によって交付期間等が異なる場合がありますので、お住まいの地域を管轄する県広域本部課税担当課へお問い合わせください。

免税証交付申請について

 免税軽油を購入するためには、「免税軽油使用者」になったうえで、「免税証」の交付を受ける必要があります。
 「免税証」を軽油販売店へ渡すことで、免税軽油を購入することができます。
 ここでは、「免税軽油使用者」の方が「免税証」の交付を受けるための手続きについて御案内します。
 すでに免税軽油をお使いの方が、免税証の有効期間が過ぎたり、免税証を使い切ったりした場合に必要な手続きです。
 初めて使いたい方は、「県北広域本部における軽油免税を使用するための新規手続きについて」をご覧ください。

 免税証の数量が適当かなどを審査させていただきますので、以下の書類を御準備のうえ窓口にて申請してください。
 原則として免税軽油使用者本人に申請書を提出していただきますが、申請内容について応答可能な者であれば、代理での提出も可能です。
 受付時に内容の確認を行いますので、待ち時間がございます。御了承ください。


(1)免税証交付申請書


(2)免税証交付申請書付表1


(3)免税証交付申請書付表2


(4)免税軽油の引取り等に係る報告書

 


(5)免税軽油使用者証

  • 登録機械が記載されている青色の書類です。

(6)余った免税証

  • 使用期間を経過した残りの免税証を返納してください。

 


 

交付について

 免税証の交付は申請日から1週間を目途に行っています。

 受け取り方法については、申請時に担当者から説明します。

 免税証は使用者本人が厳重に保管してください。


初回の免税証交付申請について

 免税軽油を初めて使う方は、免税軽油使用者証交付申請と同時に申請することができます。
 その際には上記の(2)から(6)に示した書類は不要ですので、別途、免税軽油使用者証交付申請に必要な書類をお持ちください。
 (詳しくは、「県北広域本部における軽油免税を使用するための新規手続きについて」をご覧ください。)

免税軽油使用者証の書換申請について

 「免税軽油使用者証」の交付を受けた方は免税軽油使用者となりますが、承認された用途及び機械にのみ免税軽油を使用することができます。
 「免税軽油使用者証」に記載された内容に異動(変更)が生じた場合は、速やかに書換申請を行ってください。申請が遅れた場合、免税できないことがあります。

(例)機械を買い替えた、エンジンを積み替えた、新しい機械を追加した、住所変更があった 等
 ※法人の役員が変わった場合は、書換申請を行う必要はありませんが、変更後の登記簿謄本(全部事項証明書(履歴事項証明書))及び定款(写し可)を提出してください。

 書換内容が適当かなどを審査させていただきますので、以下の書類を御準備のうえ窓口にて申請してください。


【新しい機械を追加する場合】

 原則として、新規の申請に準じた書類が必要です。

 必要な書類については、以下の資料をご覧ください。


(1)免税軽油使用者証書換申請書


(2)申請者の確認書類

 運転免許証や船舶免許等本人の写真がついている証明書


(3)免税機械の所有を証する書類

  原則として、次のいずれかの書類とします。

  • 漁船の場合は、動力漁船登録票(両面)、海技免状(小型船舶操縦免許証等) 
  • 船舶の場合は、船舶検査証書、船舶検査手帳(両面)、海技免状(小型船舶操縦免許証等) 

  その他の業種については以下のとおりです。

  ※ただし、市町村が証明できない機械や借用しているものについては、以下のものを提出してください。


(4)免税機械の写真

 申請の1ヶ月以内に撮影した機械の写真を提出してください。

  • 1台につき、前面、後面、側面、アワーメーターの4枚を提出してください。

  ※アワーメーターについては、機械の種類・型式によってはないものがあります。そのようなものについては提出不要です。

  • 漁船については、エンジン及びエンジン貼付のラベルの2枚も追加で提出してください。
  • 漁船以外の船舶については、上記によらず全体が把握できるものと、船体の登録番号が判別できるもの2枚のみを提出してください。

  ※サイズ指定はありませんが、判別できないほど小さい写真やA4以上の写真は受け付けることができません。


(5)機械の詳細を確認する書類

  • カタログ等機械の馬力の記載があるもの

(6)手数料300円


(7)免税軽油使用者証


【機械を削除する場合】

(1) 免税軽油使用者証書換申請書

(2) 手数料300円

(3) 免税軽油使用者証


【その他の変更がある場合】

(1) 免税軽油使用者証書換申請書

(2) 手数料300円

  ※手数料が必要ない場合がありますので、機械の追加・削除以外の変更があるときは事前にお電話ください。

(3) 変更が確認できる書類
  住民票や登記簿謄本(全部事項証明書(履歴事項証明書))、定款など

(4) 免税軽油使用者証

その他の手続きについて

免税軽油の使用をやめる場合


 免税軽油の使用をやめる場合には、「免税軽油使用者証」と「免税証」を返納していただく必要があります。
 該当される場合は県北広域本部課税課へお電話ください。

 返納届け出の手続きに必要な書類等については、以下の資料をご覧ください。


「免税軽油使用者証」や「免税証」を紛失・破損した場合


 「免税軽油使用者証」や「免税証」を紛失・破損した場合には、紛失・破損等届出書の提出が必要です。
 該当される場合は県北広域本部課税課へお電話ください。

申請・お問い合わせ

 県北広域本部総務部課税課 課税第一班

 熊本県菊池総合庁舎1階(菊池高校横)

 〒861-1331

 菊池市隈府1272-10

 (郵送での申請は受け付けていません。)

 電話番号 0968-25-4327

 Fax 0968-25-4118

 開庁時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日は休み)

このページでは、県北広域本部 での手続き方法について記載しています。

他の地域にお住まいの方は、交付期間等が異なる場合がありますので、必ずお住まいの地域を管轄する広域本部課税課へお問い合わせください。

  • 県央広域本部課税第一課・・・電話番号096-333-3200
  • 県南広域本部課税課・・・・・電話番号0965-33-3124
  • 天草広域本部税務課・・・・・電話番号0969-22-4239

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