免税軽油を使うためには
- 免税軽油を使うためには、予め、県から免税証の交付を受けなければなりません。
- 免税証の交付を申請するには、免税軽油使用者証( 免税軽油使用者証の交付申請 )が必要です。
- 初めて免税軽油を使う方、有効期限が過ぎた免税軽油使用者証を持っている方は、免税証の交付申請に先立ち免税軽油使用者証の交付申請が必要です(2つの手続は同日に可能です)。
免税証交付申請の準備
はじめて免税軽油を使う方
各申請者において次の準備が必要です。
- 免税軽油の購入を検討している給油所で事前に免税軽油の取扱いの有無を確認する(免税軽油を扱っていない給油所があります)。
- 免税軽油を使おうとする機械において使う軽油について、年間の使用数量、時期を窓口で説明できるようにしておきます。
- 軽油の購入、管理の状況について窓口で説明できるようにしておきます。
継続して免税軽油を使う方
各申請者において次の準備が必要です。
免税軽油使用者証
- 免税軽油の手続には、免税軽油使用者証が必要です。忘れずに、窓口へお持ちください。
- 免税軽油使用者証がない場合には、免税証の交付を申請できません。
免税証
- 前回交付した免税証のうち使用していない免税証を準備します。
- 窓口では、免税軽油の引取(購入)数量と残った免税証記載の数量の合計が前回交付した数量と一致するかを確認します。
免税機械の稼働記録( 免税証交付申請書付表1 )について
- 付表1に、免税機械の稼働記録が、全ての免税機械について、免税証の交付日から交付申請の前日分まで正しく記入されているか、月ごとの集計が正しく行われているかを確認します。
- 付表1に、稼働記録の漏れ、事実と異なる疑いのある記録がある場合には、事実を確認できるまで、免税証を交付できません。
免税軽油の引取りの状況( 免税証交付申請書付表2など )について
- 付表2に、免税軽油の引取りについて前回交付した免税証による免税軽油の引取り(購入)が漏れなく記入されているかを確認します。
- 付表2に、販売店による証明日付、証明をした者の署名(自署要、押印は不可)がなされているかを確認します。
- 付表2を準備できない場合には、付表2ではなく、免税軽油の購入数量、購入日が確認でき納品書、請求書等を準備します。
【 付表2のダウンロード用様式 】
付表2 (Excelファイル:17KB)
付表2 (PDFファイル:83KB)
免税軽油の引取りに係る報告書について
- 免税証の交付を申請する日の前の月の末日までの報告書の提出が必要です。
- 事前に、報告書の表(免税軽油の引取りの状況、保管の状況)、裏(免税機械の稼働の状況、報告日の末日の免税証の保有状況)を記入する。
窓口での手続
交付について
申請・お問い合わせ
県北広域本部総務部課税課 課税第一班
熊本県菊池総合庁舎1階(菊池高校横)
〒861-1331 菊池市隈府1272-10
電話番号 0968-25-4327
Fax 0968-25-4118
受付時間 8時30分~11時 13時~16時
(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
<外部リンク>
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