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申請の区分 | 申請できる方 | 法人が申請する場合 |
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初めて申請する方 |
免税機械を使用する本人 |
機械の稼働、軽油・免税証の管理に関する質問に答えられる方
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継続申請する方 |
免税機械を使用する本人 代理人(※1) |
※1 継続申請の場合
機械の稼働、軽油・免税証の管理に関する質問に、免税軽油使用者本人と同様に答えられる方を代理として申請できます。
代理の方が申請する場合には、委任状(※2)が必要です。
※2 免税軽油の用途が漁船、農業の場合
免税軽油使用者と同一の世帯で免税軽油使用者と共に漁業、農業に従事している方が代理として申請する場合には、委任状は不要です。
委任状の様式
添付書類 | 備 考 | |
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漁船 |
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(※1)漁船登録票の使用者欄に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する漁船の使用の権原(例 契約書)がわかる書類が必要です。 (※2)漁船登録番号が判別できない場合には、漁船登録番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。 (※3)前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷がわかる写真を提出してください。 |
漁船以外の 船舶 |
<20トン未満の船舶>
<20トン以上の船舶>
<共通>
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(※4)左の書類に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する船舶の使用の権原がわかる書類が必要です。 (※5)船舶番号が判別できない場合には、船舶番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。 (※6)前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷がわかる写真を提出してください。 |
農業 |
< 農業に従事することを証明する書類 >
(注意)「農地基本台帳」は農業に従事することを証明する書類に該当しません。必ず、上記の書類を添付してください。
< 機械に関する書類など >
【注意】農業用途において免税機械として認められる機械は、地方税法施行令附則第10条の2の2に定められている機械に限定されています。 農業用途において免税が認められている機械 (PDFファイル:267KB)
< 耕作内容などに関する書類 >
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(※7)乗用装置のある農機具は、公道走行の有無に関わらず、市町村に登録し、軽自動車税を負担する必要があります。 (※8)小型特殊自動車に該当しない農業用機械については、販売証明書など(事前に御相談ください) (※9)型式が判別できない場合には、型式がわかる部分のみ撮影した写真も別に必要です。 (※10)小型特殊自動車の登録をしている機械については、ナンバーの番号がわかるように撮影してください。 |
免税軽油使用者証交付申請を行う方に対しては、必要に応じて、事業の状況、機械の稼働状況、軽油の保管状況などについて現地調査を行います。
使用者証の交付は、原則として申請日から1週間(5開庁日)後です。
※ 審査・調査の状況により交付までの期間が1か月以上かかることもあります。
県北広域本部総務部課税課 課税第一班
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