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免税軽油使用者証の交付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0217550 更新日:2024年11月25日更新

免税軽油使用者証の交付申請

  • 免税軽油使用者証 とは、免税軽油を使用できる資格と機械を証明する重要な書類です。
  • 免税軽油を使用できるのは、免税軽油使用者証に記載された者が、記載された機械に使用する場合に限られます。
  • 免税軽油に関する手続では、その都度、免税軽油使用者証を提出する必要があります。

申請の受付

  • 申請できるのは次の方です。
免税軽油使用者証の申請者
申請の区分 申請できる方 法人が申請する場合
初めて申請する方

免税機械を使用する本人

機械の稼働、軽油・免税証の管理に関する質問に答えられる方

  • その方が代表権を有する場合 登記事項証明書で代表権を確認します。
  • その方が代表権を有しない場合 代表権を有する方等からの委任状が必要です
継続申請する方

免税機械を使用する本人

代理人(※1)

 

※1 継続申請の場合

機械の稼働、軽油・免税証の管理に関する質問に、免税軽油使用者本人と同様に答えられる方を代理として申請できます。

代理の方が申請する場合には、委任状(※2)が必要です。

 

※2 免税軽油の用途が漁船、農業の場合

免税軽油使用者と同一の世帯で免税軽油使用者と共に漁業、農業に従事している方が代理として申請する場合には、委任状は不要です。

 

委任状の様式

委任状の様式(法人用) (Wordファイル:19KB)

委任状の様式(個人用) (Wordファイル:30KB)

 

申請の時に提出を要する書類等

  • 申請書は、窓口に準備しています。
  • 事前に準備される場合には、申請書の様式・記入例 (Excelファイル:115KB)を御利用ください。
  • 窓口では、免税を受けようとする方の資格や機械の用途、稼働の実態、軽油の給油・管理状況について確認を行います(手続きの所要時間は最低でも1時間程度かかります)。
  • 免税軽油使用者証交付申請書に添付が必要となる書類は、免税軽油の用途により異なります。
  • 漁船、漁船以外の船舶、農業用途については、用途ごとに必要な書類を次の表に掲げています。
  • 漁船、漁船以外の船舶、農業以外の用途において必要な書類は、直接、県北広域本部 課税課へお尋ねください。
漁船、漁船以外の船舶、農業用途の添付書類の一覧
  添付書類 備 考
漁船
  • 漁船登録票(原本)※1
  • 船の写真(申請日以前1か月以内に撮影したもの。船の横全体(※2)、前、後(※3)、アワメーター、エンジンの型式がわかるもの各1枚)

(※1)漁船登録票の使用者欄に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する漁船の使用の権原(例 契約書)がわかる書類が必要です。

(※2)漁船登録番号が判別できない場合には、漁船登録番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。

(※3)前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷がわかる写真を提出してください。

漁船以外の

船舶

<20トン未満の船舶>

  • 船舶検査証書(原本)(※4)
  • 小型船舶登録事項通知書(原本)

<20トン以上の船舶>

  • 船舶国籍証書(原本)(※4)

<共通>

  • 船舶検査手帳(原本)
  • 船の写真(申請日以前1か月以内に撮影したもの。横全体(※5)、前、後(※6)、アワメーター、各1枚)

(※4)左の書類に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する船舶の使用の権原がわかる書類が必要です。

(※5)船舶番号が判別できない場合には、船舶番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。

(※6)前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷がわかる写真を提出してください。

農業

< 農業に従事することを証明する書類 >

  • (玉名市)農業委員会が交付する「農地基本台帳記載事項証明書」(原本)
  • (玉名市以外)農業委員会が交付する「耕作証明書」(原本)

(注意)「農地基本台帳」は農業に従事することを証明する書類に該当しません。必ず、上記の書類を添付してください。

 

< 機械に関する書類など >

  • 市町村が交付する小型特殊自動車の標識交付証明書または課税台帳記載事項証明書(原本)(※7)(※8)
  • 機械の写真(申請日以前1か月以内に撮影したもの。1台ごとに、横全体(型式がわかるもの ※9)、前、後(※10)、アワメーター、各1枚)
  • 機械の馬力がわかる書類(機械のカタログの写しなど)

【注意】農業用途において免税機械として認められる機械は、地方税法施行令附則第10条の2の2に定められている機械に限定されています。

農業用途において免税が認められている機械 (PDFファイル:267KB)

 

< 耕作内容などに関する書類 >

 

(※7)乗用装置のある農機具は、公道走行の有無に関わらず、市町村に登録し、軽自動車税を負担する必要があります。

(※8)小型特殊自動車に該当しない農業用機械については、販売証明書など(事前に御相談ください)

(※9)型式が判別できない場合には、型式がわかる部分のみ撮影した写真も別に必要です。

(※10)小型特殊自動車の登録をしている機械については、ナンバーの番号がわかるように撮影してください。

 


 

現地調査について

免税軽油使用者証交付申請を行う方に対しては、必要に応じて、事業の状況、機械の稼働状況、軽油の保管状況などについて現地調査を行います。

 

交付について

使用者証の交付は、原則として申請日から1週間(5開庁日)後です。

※ 審査・調査の状況により交付までの期間が1か月以上かかることもあります。

申請・お問い合わせ先

 県北広域本部総務部課税課 課税第一班

 熊本県菊池総合庁舎1階(菊池高校横)

 〒861-1331 菊池市隈府1272-10

 電話番号 0968-25-4327

 Fax 0968-25-4118

 受付時間 8時30分~11時 13時~16時

(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

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