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天草広域本部における免税軽油の各種手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008529 更新日:2023年3月24日更新

免税軽油を使うためには​

 このページでは、天草市・上天草市・苓北町にお住まいの方向けに、天草広域本部税務課で行う手続きについて御案内しています。

 他の地域にお住まいの方は、各広域本部によって交付期間等が異なる場合がありますので、お住まいの地域を管轄する広域本部へお問い合わせください。

 

免税証交付申請について

 免税軽油を購入するためには、「免税軽油使用者」になったうえで、「免税証」の交付を受ける必要があります。
 「免税証」を軽油販売店へ渡すことで、免税軽油を購入することができます。
 ここでは、「免税軽油使用者」の方が「免税証」の交付を受けるための手続きについて御案内します。
 すでに免税軽油をお使いの方が、免税証の有効期間が過ぎたり、免税証を使い切ったりした場合に必要な手続きです。
 初めて使いたい方は、「天草広域本部における新規の軽油免税手続きについて」をご覧ください。

 免税証の数量が適当かなどを審査させていただきますので、以下の書類を御準備のうえ窓口にて申請してください。
 原則として免税軽油使用者本人に申請書を提出していただきますが、申請内容について応答可能な者であれば、代理での提出も可能です。
 受付時に内容の確認を行いますので、待ち時間がございます。御了承ください。

(1)免税証交付申請書

(2)免税軽油所要数量計算明細書

  • 前使用期間の実績に基づいて計算を行い、希望数量を算出してください。
  • 希望数量が大きく増減する場合は、理由を必ず明記してください。

 ※ 業種によって様式が異なります。

(3)免税証交付申請書付表1

(4)免税証交付申請書付表2

  • 申請する前に、販売店から証明を受けてください。
  • 訂正する場合は、販売店の「この証明に応答する者の氏名」欄に自署した者が二重線で消して訂正してください。
    ​(修正液や修正テープで訂正されたものは受付できません。)

(5)免税軽油の引取り等に係る報告書

(6)免税軽油使用者証

(7)余った免税証

  • 交付した免税証から使用した免税証を差し引いた残りの免税証を返納してください。
    過不足があると受付できませんので、窓口に来られる前にご確認ください。

交付について

 免税証の交付は申請日から2週間後です。
 受取りの際には、本人確認書類(免許証など)をお持ちください。
 代理の方が受け取る場合は、委任状が必要です。

 免税証は使用者本人が厳重に保管してください。

初回の免税証交付申請について

 免税軽油を初めて使う方は、免税軽油使用者証交付申請と同時に申請することができます。
 その際には上記の(2)から(7)に示した書類は不要ですので、別途、免税軽油使用者証交付申請に必要な書類をお持ちください。
 (詳しくは、「天草広域本部における新規の軽油免税手続きについて」をご覧ください。)
 初回のみ、免税証の交付は1週間後に行います。

免税軽油使用者証の書換申請について

 「免税軽油使用者証」の交付を受けた方は免税軽油使用者となりますが、承認された用途及び機械にのみ免税軽油を使用することができます。
 「免税軽油使用者証」に記載された内容に異動(変更)が生じた場合は、速やかに書換申請を行ってください。申請が遅れた場合、免税できないことがあります。

(例)機械を買い替えた、エンジンを積み替えた、新しい機械を追加した、住所変更があった 等
 ※法人の役員が変わった場合は、書換申請を行う必要はありませんが、変更後の登記簿謄本(全部事項証明書(履歴事項証明書))(写し可)を提出してください。

 書換内容が適当かなどを審査させていただきますので、以下の書類を御準備のうえ窓口にて申請してください。
 原則として免税軽油使用者本人に申請書を提出していただきますが、申請内容について応答可能な者であれば、代理での提出も可能です。その場合は、委任状が必要です。
 受付時に内容を審査したのち、新しい使用者証の交付を行いますので、待ち時間がございます。御了承ください。
 また、内容によっては、新たな使用者証の交付まで数日審査期間をいただく場合もございます。

【新しい機械を追加する場合】

 原則として、新規の申請に準じた書類が必要です。

(1)免税軽油使用者証書換申請書

(2)申請者の確認書類

 運転免許証や船舶免許等本人の写真がついている証明書

 法人の場合は、上記に加え、法人の登記簿謄本(全部事項証明書(履歴事項証明書))

(3)免税軽油資格者であることを証する書類

 (業種が漁船又は漁船以外の船舶の場合)漁船登録票、船舶検査証書、船舶検査手帳

 ※その他の業種の方については御相談ください。

(4)免税機械の所有を証する書類

 原則として、次のいずれかの書類とします。

 ※ただし、市町が証明できない機械や借用しているものについては、以下のものを提出してください。

(5)免税機械の写真

 申請の1ヶ月以内に撮影した機械の写真を提出してください。

  • 全体が把握できる写真であること。
  • 全面、後面、側面の3方向から撮影したもの。
  • 漁船・船舶については、船体表示の登録番号が判別できること。(他の機械でも型番等があれば、判別できるようにしてください。)

 ※サイズ指定はありませんが、判別できないほど小さい写真やA4以上の写真は受け付けることができません。

(6)機械の詳細を確認する書類

  • カタログ、仕様書、整備手帳など
  • 漁船・船舶の場合は、漁船登録票、船舶検査証書、船舶検査手帳で可。
  • その他これらに類するもの

(7)手数料300円

(8)免税軽油使用者証

(9)委任状

【機械を削除する場合】

(1) 免税軽油使用者証書換申請書

(2) 手数料300円

(3) 免税軽油使用者証

【その他の変更がある場合】

(1) 免税軽油使用者証書換申請書

(2) 手数料300円

(3) 変更が確認できる書類
  住民票や登記簿謄本(全部事項証明書(履歴事項証明書))など

(4) 免税軽油使用者証

その他の手続について

免税軽油の使用をやめる場合


 免税軽油の使用をやめる場合には、「免税軽油使用者証」と「免税証」を返納していただく必要があります。
 税務課へご連絡ください。

「免税軽油使用者証」や「免税証」を紛失・破損した場合


 「免税軽油使用者証」や「免税証」を紛失・破損した場合には、紛失届及びてん末書の提出が必要です。
 税務課へご連絡ください。

 免税証が悪用されないよう使用者の方が責任をもって保管してください。

免税軽油引取り等に係る報告書


 年間軽油引取見込数量が1万リットル以上の方は、毎月の免税軽油の購入・使用状況について報告する義務があります。

 毎月の実績について翌月末までに報告書を提出してください。
 毎月の報告書のみ郵送による提出も受け付けています。

 ※提出しない場合や虚偽の記載がある場合は、法令違反により罰則が適用されることもあります。

免税軽油販売店の皆様へ

免税軽油・免税証の受払いを記録してください。


  • 免税軽油や免税証の受払いを日付や数量、番号とともに記録するようにしてください。

付表2の証明をお願いします。


  • 免税証交付申請書付表2(軽油購入量明細書)には、軽油販売店の証明が必要です。
  • 記帳した帳簿との突合の上、証明欄に記入してください。
  • 購入数量合計欄及び証明日が正しく記入されていることを確認してください。
  • 内容の訂正がある場合は、必ず販売店の「この証明に応答する者の氏名」欄に自署した者が二重線で消して訂正してください。

申請・お問い合わせ​

天草市・上天草市・苓北町にお住まいの方


 天草広域本部総務部税務課 課税班
 熊本県天草総合庁舎1階 (天草警察署横)

 〒863-0013  天草市今釜新町3530
 (郵送での申請は受け付けていません。)

 電話番号 0969-22-4239
 Fax   0969-23-1686

 開庁時間 8時30分~17時15分(土日祝は休み)

 このページでは、天草広域本部での手続き方法について記載しています。
 他の地域にお住まいの方は、交付期間等が異なる場合がありますので、お住まいの地域を管轄する広域本部課税課へお問い合わせください。

 

県内他の地域にお住まいの方

  • 県北広域本部課税課・・・・・電話番号0968-25-4327
  • 県央広域本部課税第一課・・・電話番号096-333-3200
  • 県南広域本部課税課・・・・・電話番号0965-33-3124

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