ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 商工労働部 > 商工振興金融課 > 中小企業・小規模企業の定義、業種の考え方、保証対象業種

本文

中小企業・小規模企業の定義、業種の考え方、保証対象業種

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002215 更新日:2020年8月1日更新

中小企業者の定義

法人は、次の資本金(出資の総額)または常時使用する従業員数のいずれかに該当していることが必要です。
個人は、次の常時使用する従業員数が該当していることが必要です。

業種 資本金(出資の総額) 常時使用する従業員数

製造業等
(運送業、建設業を含む)

3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等 — 300人以下
政令特例業種 資本金(出資の総額) 常時使用する従業員数

ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※事業主と生計を同一にしている家族(3親等以内)従業員、会社の役員、全く臨時的な従業員は、常時使用する従業員数に含まれません。
※組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の2/3以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。
※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。

小規模企業者の定義

製造業(運送業、建設業、ソフトウェア業、情報処理サービス業及び鉱業を含む。)

従業員20人以下の企業

商業・サービス業

区分

常時使用する従業員数

宿泊業・娯楽業 20人以下
上記以外 5人以下

医業

区分

常時使用する従業員数

法人 20人以下
個人 5人以下

業種の考え方

日本標準産業分類<外部リンク>によります。

保証対象業種

中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用になれます。ただし、農林漁業、金融保険業、風俗関連営業、宗教・政治・経済・文化団体、その他保証対象として支援するにはふさわしくない業種についてはご利用いただけません。また、許認可や届出を必要とする業種を営まれている場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。

詳しくは、熊本県信用保証協会<外部リンク>までおたずねください。