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特定動物の飼養・保管に係る諸手続及び申請書様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051348 更新日:2020年10月1日更新

特定動物の飼養・保管について

特定動物とは

 「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。
 特定動物を飼養・保管する場合には、県知事の許可が必要です。
 ただし、診療施設において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合などは、許可を要しません。

※詳細は、環境省ホームページ:特定動物リスト<外部リンク>をご参照ください。

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について

 令和2年(2020年)6月1日から、特定動物の飼養・保管に関する規定が変更されました。

  • 特定動物が交雑して生まれた動物(交雑種)も許可の対象になりました。
    両親または親のどちらかが特定動物の場合に限ります。
    なお、交雑種同士で生まれた動物は該当しません。
  • 愛玩(ペット)目的での飼養・保管が禁止されました。
    令和2年6月1日からは、愛玩(ペット)目的での飼養・保管許可申請ができません。
    ※令和2年(2020年)5月31日までに愛玩(ペット)目的で飼養・保管許可をお持ちの方は、現在、飼養・保管している個体に限り、飼養継続が可能です。

飼養・保管許可申請について

飼養・保管許可の申請手続きについて

 特定動物を飼養又は保管するためには、動物の種類ごとに、施設基準に適合する飼養・保管のための施設を設置し、その飼養施設を管轄する保健所へ申請を行い許可を受ける必要があります。
※熊本市内で特定動物を飼養又は保管する際の申請手続きや申請届出様式、手数料については、熊本市動物愛護センター(096-380-2153)へお問い合わせください。
熊本市動物愛護センター<外部リンク>

  手続きの流れ
1 保健所への事前相談・施設の設置

2

飼養・保管許可の申請(動物の種類ごと)
3

保健所職員による施設の検査

4 飼養・保管の許可(有効期間は5年間)
5 飼養・保管の開始(標識の掲示・基準等の遵守)
6 識別措置の実施及び届出(飼養を開始後30日以内)
7 更新手続き(有効期間満了後は飼養・保管はできなくなりますので、期間の経過前に余裕をもって更新申請を行ってください。)
  • 申請手数料(熊本市を除く):1件目 15,500円(同時申請の場合、2件目以降11,000円)

申請受付窓口

 各種申請の窓口は、飼養施設の所在地を管轄する保健所で受け付けています。
(※申請は、郵送等では受け付けておりません。その他、詳細については以下の窓口に直接お問い合わせください。)

  県内各保健所の問い合わせ先<リンクページ>

 


施設の基準、飼養又は保管の方法について

 特定動物が万が一施設外に逃げた時には、人の生命や財産を害するおそれがあります。よって、その飼養・保管に際しては、外部から見えやすい場所に標識を掲示し、許可を受けた施設内で飼養することなど、適正な飼養管理が求められます。

「守るべき基準の概要」

  1. 飼養施設の構造や規模に関する事項
    飼養施設については、「動物の愛護及び管理に関する法律」による許可の要件として、特定動物の種類や性質に応じて環境省令で定める特定動物の飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準(参考:特定動物の飼養又は保管に関する方法の細目(PDFファイル:242KB))に適合するものであることが必要となります。
    (遵守事項例)
    • 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養・保管すること
    • 逸走を防止できる構造及び強度を確保すること
  2. 飼養施設の管理方法に関する事項
    飼養又は保管にあたっては、環境省令(参考:特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(PDFファイル:73KB))に定める方法により、施設の点検を定期的に行うことや、当該特定動物がその許可を受けていることを明らかにすることなどが必要となります。
    (遵守事項例)
    • 定期的な施設の点検を実施すること
    • 第三者の接触を防止する措置をとること
    • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示すること
  3. 動物の管理方法に関する事項
    法律で定める場合を除き飼養施設外へ出してはいけないことや、飼養を開始した後30日以内に、マイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行うことが定められています。
    ​(遵守事項例)
    • 施設外飼養の禁止
    • マイクロチップ等による個体識別措置をとること(鳥類は脚環でも可能)
      飼養・保管を始める場合だけでなく、飼養施設や飼養頭数を変更する際にも、必要な届出を行う必要があります。
      その他、管轄区域外に動物を移動させる場合や、飼養又は保管を止める場合等にも手続きが必要です。詳しくは、保健所窓口へ御相談ください。

様式集

各種申請届出様式

※熊本市内で飼養又は保管される際の申請等の様式については、熊本市動物愛護センター(096-380-2153)へお問い合わせください。

  1. 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書 様式第13(PDFファイル:106KB)
  2. 特定動物飼養・保管許可申請書 様式第14(PDFファイル:144KB)
  3. 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書 様式第16(PDFファイル:94KB)
  4. 特定動物飼養・保管廃止届出書 様式第17(PDFファイル:96KB)
  5. 特定動物飼養・保管変更許可申請書 様式第18(PDFファイル:96KB)
  6. 特定動物飼養・保管許可変更届出書​ 様式第19(PDFファイル:90KB)
  7. 特定動物識別措置実施届出書 様式第20(PDFファイル:119KB)
  8. 特定飼養施設外飼養・保管届出書 様式第1(PDFファイル:100KB)
  9. 特定動物飼養・保管数増減届出書 様式第2(PDFファイル:105KB)
  10. 特定動物飼養・保管許可証亡失届出書 参考様式第7(PDFファイル:87KB)

その他の注意事項

人への危害防止のための対策の必要性

  • 地震や、火災、その他大規模な災害発生時に、動物を逃がさないための対策をあらかじめ講じておく必要があります。万が一逃げた時など、緊急時には必ず保健所若しくは熊本市動物愛護センター(熊本市内の場合)及び警察署に通報するとともに、飼い主自らが捕獲に努める必要があります。
  • 飼養する特定動物が人に危害を加えた場合は、適切な応急処置を行うとともに、再発防止のための対処を行う必要があります。また、そのような事態が生じた際には、24時間以内に保健所若しくは熊本市動物愛護センターに届け出てください。

罰則等について

 不正の手段により許可を受けたときや、施設の構造及び規模並びに、保管の方法が基準に適合しなくなったなどの場合には、許可の取消し処分措置などがなされます。
 また、許可を受けずに飼養したり、施設を許可なく変更したりした場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」により6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金などに処されます。

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