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争議行為(同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)等)~発生届と予告通知について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000090 更新日:2021年11月17日更新

「争議行為」とは?

 同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)などをいいます。
 労働関係の当事者がその主張を達成することを目的として行う行為で、業務の正常な運営を阻害するものと規定されています。(労働関係調整法第7条)

「発生届」について

 争議行為が発生したときは、労働組合あるいは使用者(事業主)は、直ちにその旨を「労働委員会」または「知事(商工労働部商工雇用創生局労働雇用創生課)」のどちらか一方に届け出なければなりません。(労働関係調整法第9条)
 届出は、口頭または電話などで行うことができます。

「予告通知」について

 公益事業において争議行為を行う場合、当事者の労働組合または使用者(事業主)は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに「労働委員会」と「知事(商工労働部商工雇用創生局労働雇用創生課)」の両方に、文書により予告することが義務づけられています。(労働関係調整法第37条)

 争議行為を「2つ以上の都道府県で行うとき」または「全国的に重要な問題に関わるもの」は、「中央労働委員会」と「厚生労働大臣」に通知しなければなりません。
 予告通知は、予告通知した日(予告通知が労働委員会及び知事に到達した日)及び争議行為をしようとする日を除き10日をあいだに置かなければなりません。

 例えば、争議行為を4月25日に予定しているとすれば、4月14日までに予告通知が労働委員会及び知事に到達するようにしなければなりません。

争議行為の通知から実施まで
4月14日 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4月25日

(予告通知到達日) (争議行為をしようとする日)

 なお、この例における4月15日から24日の間には、閉庁日(土・日・祝日等)を含みます。但し、4月14日が閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日に予告通知が到達するようにしてください。また、郵送での提出も受け付けていますが、その際には、到達日が4月14日(4月14日が閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)よりも前の日となるよう、郵送に要する日数を考慮して提出してください。

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