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事業報告書等を期限内に提出しないNPO法人に関する取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001501 更新日:2020年8月1日更新

 特定非営利活動促進法(NPO法)は、市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として、平成10年に施行されました。
 同法では、特定非営利活動法人(NPO法人)は自らの情報を公開することによって市民の信頼を得、また、市民によって育てられるべきであると考えられており、各法人は毎年度事業報告書等を都道府県知事等に提出し、都道府県知事等はそれを閲覧に供するよう決められています。
 熊本県では、法に基づき、より適正かつ円滑な事務の執行を図り、県民の皆様に対し適切に必要な情報を提供することを目的として、事業報告書等を期限内に提出しない法人に対する取扱いについて以下のとおり定め、平成20年4月1日から運用しております。

このことについての問い合わせは→男女参画・協働推進課

Tel 096-333-2286
Fax 096-387-3940
E-mail danjyokyoudou@pref.kumamoto.lg.jp

書類作成の相談・書類の提出先は→NPO・ボランティア協働センター

Tel 096-355-1186
Fax 096-355-4318
E-mail npo@k-parea.net

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