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指定難病に係る「指定医療機関」の申請手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051429 更新日:2021年3月1日更新

 難病の患者に対する医療等に関する法律における、難病の患者の方に対する医療費助成制度においては、都道府県知事又は指定都市の市長から指定を受けた医療機関(※)が行う医療(特定医療)に限り、指定難病医療受給者の方が助成を受けることができます。
 このため、指定難病患者の診療等を行っている医療機関におかれましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。
 なお、現在、熊本県と特定疾患治療研究事業業務委託契約を締結している医療機関であっても、新たに指定医療機関として県知事から指定を受ける必要があります。
※「指定医療機関」といいます。なお、熊本市以外の市町村の医療機関は熊本県知事が、熊本市内の医療機関は熊本市長が指定します。

指定医療機関の種類

  1. 病院
  2. 診療所
  3. 薬局
  4. 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  5. 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る)
  6. 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行うものに限る)

指定医療機関の要件

  1. 保険医療機関であること
  2. 以下の欠格要件に該当しないこと
    • 申請者が禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
    • 難病の患者に対する医療等に関する法律等により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
    • 指定医療機関の指定を取り消され、5年を経過していないとき など

指定医療機関の責務等

 指定医療機関は、特定医療を提供するに当たっては、支給認定を受けた指定難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るために良質かつ適切な特定医療を行わなければなりません。
 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によります。
 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、知事の指導を受けなければなりません。

指定医療機関の指定等について

  1. 指定後、県から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合も、その旨通知します。
  2. 指定を決定した後は、指定医療機関の名称、所在地などを熊本県(健康づくり推進課)ホームページにて公表します。
  3. 指定医療機関は、6年ごとに更新を受けなければなりません。
  4. 指定医療機関は、次の事項に変更があった場合は、県知事(熊本市内の指定医療機関は熊本市長)に届け出る必要があります。
    • 業務を休止、廃止又は再開した場合
    • 医療法等による命令等を受けた場合

指定医療機関の申請手続きについて

 申請書類を持参又は郵送してください。
 〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
 熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課「指定医療機関受付窓口」
 電話 096−333−2210 Fax 096−383−0498
 ※熊本市内の医療機関は熊本市に申請してください。(熊本市のホームページ<外部リンク>)

申請様式

 ※押印欄を削除しました。(令和2年(2020年)12月25日から適用)

 【新規申請】

 【変更届】

 【更新申請】

 【廃止・休止・再開届】
  指定医療機関廃止・休止・再開届(各医療機関共通)(PDFファイル:59KB)

 【辞退届】
  指定医療機関辞退届(各医療機関共通)(PDFファイル:60KB)

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