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指定難病に係る「指定医」の申請手続き等について
指定難病患者の方が医療費助成の申請を行う際に必要な診断書(臨床調査個人票)は、都道府県知事又は指定都市の市長から「指定医」の指定を受けた医師が作成しなければなりません。
指定医には、診断書の作成区分に応じて、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があり、要件等は次のとおりです。
難病指定医と協力難病指定医について
難病指定医 |
協力難病指定医 |
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1.役割 |
難病の医療費助成の支給認定に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成すること |
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2.診断書作成区分 |
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新規申請に必要な診断書の作成 |
作成できる |
作成できない |
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更新申請に必要な診断書の作成 |
作成できる |
作成できる |
3.要件 |
次の(ア)(イ)の要件を満たした上で、(ウ)(エ)のいずれか1つを満たすこと (必須) (ア)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること (イ)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
(ウ)申請時において、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有していること(※1参照) ※専門医資格を前提とする指導医は認められますが、認定医は認められません (エ)県が行う研修(1日程度)を修了していること |
次の(ア)(イ)(ウ)の全ての要件を満たすこと (ア)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること (イ)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること (ウ)県が行う研修(1~2時間程度)を修了していること |
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4.有効期間 |
指定の日から5年間(5年毎に更新の手続きが必要です) |
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(Excelファイル:15KB) ※専門医の資格の一部改訂(令和元年5月1日)
指定医の指定等について
1.指定後、県から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合も、その旨通知します。
2. 指定後、次の項目を熊本県(健康づくり推進課)ホームページにて公表します。
(1)指定医の氏名、(2)主たる勤務先の医療機関名、(3)担当する診療科名
3. 指定医は、5年ごとに指定医の区分に応じた県が行う研修を受ける必要があります。
(※専門の資格を有する難病指定医は除きます。)
4. 指定医は、次の事項に変更があった場合は、県知事に届け出る必要があります。
(1)氏名、(2)連絡先、(3)担当する診療科名、(4)主たる勤務先の医療機関の名称及び所在地等
平成30年4月1日からの手続きの変更点について
「難病の患者に対する医療等に関する法律」第40条に基づく大都市特例が平成30年度から施行されたことに伴い、平成30年4月1日以降、熊本市内の医療機関に勤務する医師の指定関係の手続きは熊本市が行います。
なお、既に平成30年3月末までに熊本県知事の指定を受けた、主たる勤務地(医療機関)の所在地が「熊本市」の指定医については、平成30年4月以降、熊本市長が指定したものとみなされます。
特に、主たる勤務地について熊本市とそれ以外の県内市町村との間で異動があった場合は、都道府県間を異動した場合と同じく、以下の手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 主たる勤務地が県内市町村から熊本市へ異動した場合
→ 熊本県に主たる勤務地が変更になった旨の変更届を行い、熊本市に新規申請を行う(※熊本県の登録は廃止となります)。 - 主たる勤務地が熊本市から県内市町村へ異動した場合
→ 熊本市に主たる勤務地が変更になった旨の変更届を行い、熊本県に新規申請を行う(※熊本市の登録は廃止となります)。
指定医の申請手続きについて
申請書類を持参又は郵送してください。
【郵送先】
〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課「指定医受付窓口」
申請様式
※押印欄を削除しました。(令和2年(2020年)12月5日から適用)
【新規申請】
指定医指定申請書、経歴書 (Excelファイル:46KB)
【変更届】
指定変更届出書 (Excelファイル:43KB)
【更新申請】
指定医指定更新申請書、経歴書 (Excelファイル:47KB)
【辞退届】