平成25年4月1日から申告書等の提出先の名称が変わりました!
本県の組織再編に伴い申告書等関係書類の提出先の名称が熊本県税事務所から各広域本部に変わりました。
利子割の申告納入
営業所等の設置届出書
〇個人事業税
平成30年(2018年)分貸付不動産の保有状況報告書
〇法人県民税・法人事業税・地方法人特別税
法人関係税納付書様式
法人二税申告書の提出先
熊本県県央広域本部税務部 課税第一課
〒862−8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1(県庁行政棟新館1階)
電話 096−333−3200(代表)
○産業廃棄物税
産業廃棄物税(納入・納付)申告書
○県民税利子割
利子割の申告納入
熊本県税条例に基づき、利子割の特別徴収義務者が利子等の支払いの際、本店等で一括納入される場合の申告書等の添付書類です。
道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書(エクセル:19キロバイト) 
県民税利子割の営業所等の設置届出書
熊本県税条例に基づき、利子等の支払又はその取扱いをする者が、県内に営業所等を設けた場合の届出です。
営業所等の設置届出書 PDF
(PDF:38.9キロバイト)
営業所等の設置届出書 WORD
(ワード:49.5キロバイト)
個人の事業開始等届出
1 手続の説明
内容:熊本県税条例に基づき、個人が新たに事業を開始したときや、事務所等を移転や廃止をしたとき等の届出です。
2 手続の流れ
- 熊本県税条例第46条で届出が義務づけられている個人が届出
- あなたの住所地域を担当する熊本県各広域本部課税担当課
で受付
3 提出書類
個人の事業開始等届出書(下記の様式をクリックするとダウンロードが始まります。)
個人の事業税開始等届出(エクセル:27.7キロバイト) 
1 手続の説明
内容:医療所得のある方が、熊本県税条例に基づき、申告書にあわせて提出するものです。
2 手続の流れ
医療所得のある方が提出
- あなたの住所地域を担当する熊本県各広域本部課税担当課
で受付
※租税特別措置法第26条適用の場合は、税務署に提出された「収支内訳書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》」又は「所得税青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》」の「写」を提出されても構いません。
その場合は、熊本県からお願いしました内訳書に添付してください。
3 提出書類
平成30年(2018年)分医療に関する所得の内訳書
(医療所得のある方が、熊本県税条例に基づき、申告書にあわせて提出するものです。)
4 手続用紙と様式
平成30年(2018年)分医療に関する所得の内訳書(下記の様式をクリックするとダウンロードが始まります。)
平成30年(2018年)分貸付不動産の保有状況報告書
1 手続の説明
内容:土地や建物の貸付けによる不動産所得のある方が、熊本県税条例に基づき、申告書にあわせて提出する報告書です。
2 手続の流れ
3 提出書類
平成30年(2018年)分貸付不動産の保有状況報告書
(土地や建物の貸付けによる不動産所得のある方が、熊本県税条例に基づき、申告書にあわせて提出する報告書です。)
4 手続用紙と様式
平成30年(2018年)分貸付不動産の保有状況報告書(下記の様式をクリックするとダウンロードが始まります。)
熊本県各広域本部課税担当課
平日 8時30分から17時15分まで
熊本県税条例に基づき、納税義務のある法人等が県内で設立又は事務所等を設置した場合の届出です。(法人県民税及び法人事業税に関する届出)
添付書類
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款の写し
<提出・お問い合わせ先>
熊本県県央広域本部税務部 課税第一課
〒862−8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1(県庁行政棟新館1階) 電話 096−333−3200(代表)
法人異動届
熊本県税条例に基づき、納税義務のある法人等の届出事項に変更があった場合の届出です。(法人県民税及び法人事業税に関する届出)
添付書類
-
登記事項変更の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
-
登記を要しない事項の変更の場合は、変更の事実を証明できる書類(定款、総会議事録等)の写し
-
合併(分割)の場合は、合併(分割)契約書及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
-
連結法人となった場合は、連結納税の承認申請書、出資関係図、グループ一覧等の写し
-
連結法人でなくなった場合は、国税庁長官の処分の通知等の写し
<提出・お問い合わせ先>
熊本県県央広域本部税務部 課税第一課
〒862−8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1(県庁行政棟新館1階) 電話 096−333−3200(代表)
<提出・お問い合わせ先>
熊本県県央広域本部税務部 課税第一課
〒862−8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 電話 096−333−3200(代表)
平成29年4月1日以後、平成30年3月31日以後開始する事業年度分
中間・確定申告書 | |
平成25年4月1日以後、平成26年3月31日までに開始する事業年度分
中間・確定申告書 | | |
清算事業年度予納申告書(※)
第8号様式
(エクセル:147キロバイト)
記載の手引き(第8号様式)
(PDF:153.2キロバイト)
※平成22年9月30日までに解散した法人が対象です。平成22年10月1日以後に解散した法人については、通常の確定申告書により申告してください。
〇法人県民税 均等割申告書
平成28年1月1日以後に 開始する事業年度 |
|
記載の手引き (PDF:187.4キロバイト)
|
平成27年12月31日までに 開始する事業年度 | | 記載の手引き (PDF:144.8キロバイト) |
外形標準課税
上記の書類と併せて、「貸借対照表」、「損益計算書(「販売費及び一般管理費明細書」「製造原価明細書」含む)及び「法人税申告書別表1,4,5,8」を提出してください。
医療法人所得計算書
熊本県に本店が所在する医療法人が申告された所得金額について、熊本県が確認するために提出していただく書類です。
医療法人所得金額計算書 |
|
記載要領 (PDF:374.2キロバイト) |
熊本県税条例に基づき、不動産を取得した方が提出する申告書です。
不動産取得税申告書及び申告書記入例
住宅・住宅用土地に係る軽減措置があるべき旨の申告手続き
住宅や住宅用土地を取得した場合など、一定の要件に該当する場合は、不動産取得税申告書に必要書類を添えて、軽減措置の適用があるべ き旨の申告を行うことができます。
要件及び必要書類等
詳しくは、下記までお問い合わせください。
申告先・お問い合せ先
申告先・お問い合せ先は、
取得した不動産の所在地を管轄する各広域本部課税担当課となります。
受付時間は、平日 8時30分から17時15分までとなります。
また、郵送でも受け付けています(郵送の場合は、連絡がとれる電話番号・連絡先を必ず申告書に記載してください。)。
手続きの説明
内容:下記に掲げる条例の規定により、自動車税の減免を受ける方に提出していただく申請書です。(身体障がい者の方等を対象にした減免申請書は別の様式になりますので、受付窓口にお問い合わせください。)
1 公用又は公共用(県税条例第109条第1項第1号)
2 学生、生徒の教育、練習用(県税条例第109条第1項第2号)
3 幼稚園又は保育所の幼児、児童の送迎用(県税条例第109条第1項第3号)
4 (財)結核予防会及のレントゲン車(県税条例第109条第1項第4号)
5 公的医療機関の救急自動車又は巡回診療車(県税条例第109条第1項第7号)
6 中古商品自動車(県税条例第109条第1項第9号)
7 その他(県税条例第109条第1項第10号)
手続きの流れ
1 上記に掲げる条例の規定により自動車の減免を受ける方が、当該自動車の納期限の翌日から起算して30日を経過する日までに減免申請書、自動車運行状況書を提出。
2 自動車税事務所、各広域本部課税担当課で受付。
3 自動車税事務所で内容を審査。
受付窓口
事務所名 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
熊本県自動車税事務所 |
862-0901 |
熊本市東区東町4丁目14−37 |
096−368−4020 |
熊本県県央広域本部 課税第一課 |
862-8571 |
熊本市中央区水前寺6丁目18-1 |
096−333ー3200 |
熊本県県北広域本部 課税課 |
861-1331 |
菊池市隈府1272−10 |
0968−25−4124 |
熊本県県南広域本部 課税課 |
866-8555 |
八代市西片町1660 |
0965−33−3180 |
熊本県天草広域本部 税務課 |
863-0013 |
天草市今釜新町3530 |
0969−22−4239 |
狩猟税申告書
1 手続の説明
内容:県内で狩猟者の登録を受ける方(個人)が、登録を受ける際に熊本県税条例に基づき提出する申告書です。
2 手続の流れ
- 熊本県の収入証紙を購入
- 狩猟税申告書に購入した収入証紙を貼って提出
- 県庁環境生活部環境局自然保護課又は各地域振興局林務課 (球磨地域振興局は森林保全課)で受付
3 提出書類
狩猟税申告書(熊本県の収入証紙を貼ったもの)
4 手続用紙と様式
狩猟税申告書(下記の様式をクリックするとダウンロードが始まります。)
産業廃棄物税(納入・納付)申告書
1 手続きの説明
・ 産業廃棄物の埋立処分を輩出事業者・中間処理業者から委託された最終処分業者(特別徴収義務者)が申告します。
・ 事業者が自ら排出した産業廃棄物を自己設置の最終処分場に埋立処分する場合に申告します。
産業廃棄物税(納入・納付)申告書(別記第5号様式)(ワード:84キロバイト) 
2 お問い合わせ先
広域本部課税担当課