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水俣病認定申請者治療研究事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001725 更新日:2021年4月1日更新

 水俣病認定申請をされている方々に対して、認定又は棄却の決定があるまでの間、治療に要した経費の一部を助成しています。

水俣病認定申請者治療研究事業医療手帳

交付対象者

  • 認定審査会の答申又は知事又は環境大臣の認定又は棄却の決定が保留されている方
  • 指定地域(※1)に5年以上(※2)居住し、水俣病認定申請後1年
    (一定の症状がある方は6ヶ月)以上経過している方(※3)

給付内容

 (1)医療費、介護費用(医療系サービス)の自己負担分
 (2)はり・きゅう施術療養費(月5回を限度)

1回当たりの限度額

  • はり又はきゅうのみの場合 1,000円
  • はり・きゅう併用の場合 1,500円

 保留者には上記(1)、(2)の給付に加えて、マッサージ施術療養費、研究治療手当、再検診手当、離島手当、介添手当を支給。

(※1)水俣市、津奈木町、芦北町、天草市御所浦町、上天草市龍ヶ岳町、八代市のうち平成17年度合併前の旧八代市、出水市、阿久根市、出水郡
(※2)昭和44年1月1日以後に指定地域に初めて居住(出生による居住を含む)した者を除きます。
(※3)指定地域に5年以上居住歴がある方は、申請から1年経過後に自動的に手帳交付を行いますので、新たに申請は必要ありません。ただし、一定の症状がある方は、ご本人からの申請に基づき、6ヶ月繰り上げて手帳を交付いたします。

6ヶ月繰り上げて手帳の交付を受けるための申請方法

認定申請から6ヶ月経過する方に、熊本県水俣病審査課から交付申請書・診断書の様式を送付します。送付された診断書の様式に記載されている症状で該当項目のあると思われる方は、この診断書により医師の診断を受けられたうえ、交付申請書と一緒に担当窓口へ提出してください。

担当窓口

 郵便番号:862−8570
 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
 熊本県水俣病審査課 認定審査班
 電話番号:096−333−2283