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胎児性・小児性水俣病患者等に係る地域生活支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001718 更新日:2021年1月15日更新

1 地域生活支援事業

 胎児性・小児性水俣病患者等の方々の地域における安心した日常生活の確保又は、社会参加の促進を図るための事業を行う団体に対して、補助を行っています。

(1)サービス提供事業補助

 胎児性・小児性水俣病患者等の方々の地域における安心した日常生活の確保又は、社会参加の促進に資する活動(生きがいづくり、交流サロン、外出支援、在宅支援訪問、配食、一時宿泊のいずれか)を行う団体に対して、補助を行っています。

(2)施設運営事業補助

 本事業において整備した通所施設、宿泊(入居)施設を運営する団体に対して、運営費の補助を行っています。

(3)家族棟運営事業補助

 胎児性・小児性水俣病患者とその家族又は主な介護者が、一時的に宿泊を伴い生活する際の支援を行う団体に対して、運営費の補助を行っています。

(4)施設整備・備品整備補助

 胎児性・小児性水俣病患者等の方々の安心した日常生活の確保を支援するために、サービス提供事業、家族棟運営事業、施設運営事業のいずれかの事業を行っている団体に対して、補助を行っています。

2 なじみホームヘルパー等養成支援

 在宅の胎児性患者等の中には、水俣病の差別・偏見の歴史から、地域社会との関わりを持たず、長年に亘って親など身近な人だけの介護を受けて暮らしてこられた方々がいらっしゃることから、既存の障害福祉サービス等を利用するにあたっては、ヘルパーとの慣れ親しみ、関係づくりに特に配慮する必要があります。

 このため、障害者総合支援法の指定障害福祉サービス事業所のヘルパーが、胎児性患者等と「なじみの関係」を築くための同行訪問について、障害者総合支援法上の報酬として請求できない場合に、報酬の補助を行っています。