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【熊本県】令和2年7月豪雨により被災された皆様へ「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050745 更新日:2020年10月1日更新

 「災害救助法」が適用された自然災害により被災し、住宅ローンや事業性ローン等の返済が困難となった個人または個人事業者の方については、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務整理を行うことにより、破産手続きなどの法的倒産手続きによらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。
 詳しくは最も多額のローンを借り入れている金融機関等の相談窓口にご相談ください。
 なお、ガイドラインの内容については、以下のリンクもご参照ください。

 (九州財務局)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内<外部リンク>

 (リーフレット)自然災害債務整理ガイドライン(PDFファイル:344KB)

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