ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県リスクレベルについて

本文

新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本県リスクレベルについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051068 更新日:2020年10月1日更新

 このことについて、直近1週間(7月28日から8月3日)で、クラスターを含む133名の新規感染者かつ19名のリンクなし感染者が確認されたことを踏まえ、専門家の意見も伺い、総合的に判断した結果、8月4日からのリスクレベルを「レベル4特別警報」に引き上げ、対策については、これまでの対策に加え、下記のとおりとしますのでお知らせします。

 事業者の皆様におかれましては、介護職員等の感染が多数発生している状況を踏まえ、改めて感染防止対策の徹底に努めていただきますようお願いいたします。

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項に基づく県民の皆様への協力要請
    • 不要不急の県外への外出は自粛すること
    • 特に「3つの密」のある場及び感染が流行している地域への移動は極力自粛すること
    • 外出する場合は、マスク着用や手洗い等の感染防止対策を徹底すること
    • 感染防止対策のできていない「特定の飲食店」(「バーやクラブ等の接待を伴う飲食店」及び「その他の酒類の提供を行う飲食店」令和2年7月17日付け内閣官房事務連絡)の利用を自粛すること
    • 県外在住の親戚等へ、お盆期間等の帰省を控えるよう呼びかけること
    • 高齢者、基礎疾患を有する方及びその御家族の方は、外出の際は感染防止対策を特に徹底すること
  2. 特措法第24条第9項に基づく事業者への協力要請
    • 「特定の飲食店」においては、感染拡大予防ガイドラインや県が示すチェックリスト等による感染防止対策を徹底するとともに、それが県民に分かるよう、令和2年7月30日付けで通知したステッカー等を掲示すること
    • 社会福祉施設及び医療機関においては、施設内感染や院内感染を防止する対策の徹底をすること
  3. 特措法第24条第9項に基づく催事等の開催に係る主催者への協力要請
    • 感染防止対策の徹底ができない催事は自粛すること。また、延期できる催事は極力延期すること

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)