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令和2年7月豪雨の被害者の方々について条例等に基づく許可等の有効期間の延長等が認められる場合があります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051223 更新日:2020年10月1日更新

令和2年7月豪雨の被害者の方々について条例等に基づく許可等の有効期間の延長等が認められる場合があります

 令和2年7月豪雨では、人的被害、住家被害の程度が多数であったことに加え、避難者数が多数で、現在も多くの方々が避難生活を継続している状況にあります。

 このような状況に鑑み、被害者の条例等に基づく権利利益の保全等を図るため、「熊本県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」を制定しました。
【条例】
熊本県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(PDFファイル:9KB)

 これにより次の2つの措置が講じられます。(お知らせ(PDFファイル:25KB))​

1 許可等の存続期間(有効期間)の延長

 災害救助法の適用を受ける市町村(※1)の区域に住所等を有する方を対象に、次の許可等(令和2年(2020年)7月3日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和2年(2020年)12月28日(月曜日)まで延長されます。

  1. 食品製造業・食品販売業・食品行商の許可
  2. 屋外広告物の表示・掲出物件の設置の許可
  3. 屋外広告業者の登録・更新の登録
  4. 浄化槽保守点検業者の登録・更新の登録

【許可等の一覧】
告示により一律に存続期間が令和2年(2020年)12月28日まで延長される権利利益の一覧(PDFファイル:4KB)

 ※1 熊本県内の災害救助法の適用を受ける市町村(7月29日現在)
 荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、八代市、水俣市、人吉市、天草市、上天草市
 玉名郡玉東町、和水町、南関町、長洲町
 阿蘇郡南小国町、小国町
 葦北郡芦北町、津奈木町
 球磨郡錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村
 ※2 災害救助法の適用を受ける市町村以外に住所等を有する方についても、申出により、存続期間の延長が認められる場合があります。

 なお、これら以外の許可等についても、申出により、存続期間の延長が認められる場合があります。

【許可等の例】
個別の申出により存続期間が令和2年(2020年)12月28日までを限度に延長される権利利益の例(PDFファイル:4KB)

2 期限内に履行されなかった義務に係る免責

 届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが令和2年7月豪雨による災害によるものであることが認められた場合には、令和2年(2020年)10月30日(金曜日)までに履行すれば行政上及び刑事上の責任を問われません。

【届出等の例】
令和2年(2020年)10月30日までに履行することで罰則等が免責される義務の例(PDFファイル:5KB)

 なお、この条例の対象は、熊本県の条例、規則等を根拠とする許可等や届出等であり、国の法律、政令等を根拠とするものは、対象ではありせん。
 国の法律、政令等を根拠とする許可等や届出等については、下記のリンクを参照してください。

【熊本県ホームページ】
令和2年7月豪雨による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)<外部リンク>

【熊本県ホームページ】

【熊本県警察本部ホームページ】
令和2年7月豪雨により被災された方々の権利利益(交通関係法令)に関する満了日の延長

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