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障がい児者福祉施設等の災害復旧補助金等について
令和8年熊本地震による障がい児者福祉施設等の災害復旧に係る補助金等について
令和8年熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
現時点での補助金等の内容は、下記のとおりです。(今後、国の補助内容によっては変更される場合があります)
1 災害復旧費補助金(施設分)
災害により被害を受けた施設建物の復旧整備を支援する補助金
2 災害復旧費補助金(設備分)
災害により被害を受けた設備や備品の復旧を支援する補助金
記
1-1 災害復旧費補助金(施設分)について
〇対象施設:障害福祉サービス事業所等(熊本市内の事業所を除く。)
〇補助率 :5/6(国:4/6、県:1/6)
〇対象経費:80万円以上(対象経費は保険などで対応される分を控除した金額です。)
賃貸物件の場合は補助対象外です。(ただし、施設の設置者が当該物件に係る維持管理の責任
を有すると証明できる場合であって、当該責任の範囲内で災害復旧を行う場合は対象となりま
す。)
〇留意事項
補助金の交付に際して、留意いただきたい事項がありますので、ご確認をお願いします。
(1)被害状況が分かるよう写真により被災状況を的確に記録し、メジャーを添える等、できるだけ明確に撮影しておくこと。
・窓ガラスが割れた場合は、割れたガラスすべてを撮影すること。
・建物の亀裂・ひび割れや床上浸水等の場合は、被害の程度が分かるようににスケールをあてている写真を
撮っておくこと。
・建物補修復旧、建物以外の工作物、土地は、被害が確認できる写真(各居室の全景写真等)を撮っておくこと。
※ 被害状況が確認できない場合は、補助対象外となります。
(2)復旧費用の算定に際しては、3者(最低でも2者)以上から見積もりを徴取すること。
※ 2者以上の見積書徴取が困難な場合は、理由書 (Wordファイル:19KB)を提出いただき、やむを得ないと認められる場合に限り、1者見積もりでも協議可能です。
(3)復旧工事に係る事業者を選定する際には、一般競争入札に付するなど自治体が行う契約手続の取扱い
に準拠すること。
1-2 協議(施設分)の受付について
※協議書の受付は終了しました。
協議書を提出済の事業者の方へ
・今後、国による災害査定が実施される予定です。実施日、実施内容が決まりましたらご連絡します。
〇参考
交付要綱(厚生労働省) (PDFファイル:570KB)
交付要綱(こども家庭庁) (PDFファイル:429KB)
2-1 災害復旧費補助金(設備分)について
施設別に補助上限や対象経費など補助金の概要が異なるため、各事業所に該当する部分をご参照ください。
(1)障がい者福祉施設(厚生労働省分)
対象施設:障害福祉サービス施設(熊本市内の事業所を除く。)
補助率 :10/10
対象経費:保険などで対応される分を控除した以下の金額
補助対象など:
| 区分 | 補助上限額 | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 開設準備経費及び災害復旧設備費 | 1か所当たり600万円 |
当該被災事業所等の事業再開又は設備の復旧に必要な需用費、旅費、賃金、役務費、委託料(耐震診断その他被災施設の安全性を確認するための経費を含む。)、使用料及び賃借料(土地、建物に要する経費を除く。)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) |
定額 |
| 災害復旧大規模生産設備費 | 1か所当たり1,830万円 | 就労訓練設備事業の災害復旧に必要な備品購入費、工事費、又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、賃金、消耗品費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) | 定額 |
(2)障がい児福祉施設(こども家庭庁分)
対象施設:障害児関連施設(熊本市内の事業所を除く。)
補助率 :10/10
対象経費:保険などで対応される分を控除した以下の金額
補助対象など:
| 補助上限額 | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1か所当たり600万円 | 需用費(消耗品費、修繕費、印刷製本費) 備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) 旅費(職員旅費) 賃金 使用料及び賃借料(土地、建物に要する経費を除く。) 役務費(保険料、手数料(仲介手数料)、運搬料、保管料) 委託料(耐震診断その他被災施設の安全性を確認するための経費を含む) その他 こども家庭庁長官の認める経費 |
定額 |
2-2 交付申請(設備分)の受付について
(1)障がい者福祉施設(厚生労働省分)
障がい”者”福祉施設について、交付申請(第1回目)を実施します。
令和8年熊本地震で被災した障がい者福祉施設において、復旧に要する費用等を申請する場合、以下の書類の提出をお願いします。
詳細については、交付申請依頼文 (PDFファイル:188KB)をご参照ください。
〇提出資料
・交付申請書
・所要額内訳
・事業計画書
・収支予算書
・被災したことが確認できる書類(罹災証明書や被害状況の分かる写真等)
・対象経費品目の金額や個数が分かる資料(見積書、納品書、領収書等)
〇提出期限:令和8年10月23日(金曜日)17時
※第1回目は、令和8年度中に購入手続きが完了する案件のみ交付申請をお願いします。
※第2回目の交付申請は、令和9年1月下旬頃の締め切りで依頼予定です。
〇提出先:下記URLよりご提出ください。
URL:https://ac7091c8.form.kintoneapp.com/public/e33cef71b75e39bc22ad1ee89a48af7478378640fb0df44c9dcd28772cdc6938<外部リンク>
〇留意事項
・今回の交付申請は、障がい“者”施福祉施設が対象です。障がい“児”福祉施設の交付申請は、別途ご案内します。
・所要額調査書をご提出いただいた事業所も、必ず本交付申請を行ってください。
・他の補助金や保険会社による保険金などを受けている(受ける)場合、その費用を控除した額が対象となります。
〇参考
交付要綱(厚生労働省) (PDFファイル:130KB)
実施要綱(厚生労働省) (PDFファイル:87KB)
(2)障がい児福祉施設(こども家庭庁)
交付申請の手続きについては、別途お知らせします。
〇参考
交付要綱(こども家庭庁) (PDFファイル:285KB)
実施要綱(こども家庭庁) (PDFファイル:177KB)
3 参考資料
※質問及び回答については、適宜更新していくため変更等の可能性があります。
4 災害復旧融資制度について
- 事業主体 独立行政法人福祉医療機構
- 留意事項
融資にあたっては、県の意見書等が必要となる場合があります。
詳しくは独立行政法人福祉医療機構 HP → 融資制度のあらまし<外部リンク>をご覧ください。

