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身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050659 更新日:2020年10月1日更新
  • 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、身体障害者手帳及び療育手帳の取扱いを以下通知のとおりといたしました。再認定及び再判定の申請時期を過ぎてしまった手帳でも、申請時期を過ぎてからおおよそ1年以内であれば、引き続きサービスを受けることが可能です。

 詳細については以下をご覧ください。
【熊本県】身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて(通知) (PDFファイル:140KB)

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