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コイの放流制限に係る委員会指示(熊本県内水面漁場管理委員会指示第225号)
熊本県内水面漁場管理委員会指示第225号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び同法第171条第4項の規定により、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、コイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の取扱いについて、次のとおり指示する。
令和8年(2026年)5月19日
熊本県内水面漁場管理委員会会長 平 岡 政 宏
1 指示の内容
県内の公共の用に供する内水面及びこれと連接一体を成す内水面において、コイを持ち出し他の水域に放流してはならない。
2 指示の期間
令和8年(2026年)6月17日から令和10年(2028年)6月16日まで

