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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000390 更新日:2020年8月1日更新

 配偶者、内縁の夫や妻、婚約者など親密な間柄にある人から一方的に受ける暴力をDVといいます。

 暴力の形態は、殴る、蹴るといった身体的なものだけでなく、多岐にわたります。

 こうした様々な暴力や相手を支配する行為によって、被害者が心身に深い傷を負うのはもちろん、そのすぐ近くにいる児童にも深刻な影響を及ぼします。

 ※夫婦ゲンカを子どもの面前で行うことは、心理的虐待(面前DV)に当たります。

これらの行為はすべてDVに当たります

1 身体的な暴力

  • 殴る、蹴る、平手打ち、首を絞める、突き飛ばす など

2 心理的な暴力

  • 相手を罵る、大声で怒鳴る、無視する、脅迫する(脅す) など

3 経済的な暴力

  • 生活費を渡さない・使わせない、借金を強要する、働きに出ることを禁じる など

4 性的な暴力

  • 性行為の強要、避妊に協力しない、無理にポルノ画像を見せる など

5 社会的な暴力

  • 行動の制限(自由に外出をさせない、交友関係を制限する、携帯電話やLINE等の履歴を細かくチェックする など

6 子どもを巻き込んだ暴力

  • 子どもの前で暴力を振るう、バカにする、悪口を吹き込む など

 (※暴力の目撃で、恐怖や緊張状態を引き起こし、身体に様々な症状をもたらすなど、子どもへの影響があります。)

どこに相談したらいいの?

相談窓口について

(県内の窓口一覧、連絡先、相談時間)
窓口 連絡先 相談時間
熊本県女性相談センター(DV相談専用電話)

096-381-7110

平日:8時30分から22時まで

土日祝:9時から22時まで

熊本市DV相談専用電話 096-328-3322 平日:8時30分から17時15分まで
熊本県警察本部(警察安全相談室)

※最寄りの警察署や交番でも相談を受け付けています

#9110 24時間対応

その他(相談機関一覧等)

 相談機関一覧(内閣府男女共同参画局)のページ<外部リンク>