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障がい児入所施設への契約入所制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000393 更新日:2020年8月1日更新

契約入所制度の概要

契約入所制度のあらまし

 障害児を対象とした施設・事業は、施設入所等は児童福祉法、児童デイサービス等の事業関係は障害者自立支援法、重症心身障害児(者)通園事業は予算事業として実施されてきましたが、平成24年4月より児童福祉法に根拠規定が一本化され、体系も再編されました。
 児童福祉法に基づく障がい児を対象とするサービスは、契約方式を採用しており、障がい児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結ぶこととされています。

障がい児入所施設とは・・・

 障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う児童福祉法に基づく施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

入所手続きについて

申請方法

  • お住まいの住所地を管轄する児童相談所にご相談ください。
    (制度の説明、必要な書類等についてご説明します)

注意事項

  • お話を伺ったうえで、利用の可否等について判断します。
  • 施設の定員状況によっては、利用ができない場合もあります。

費用負担について

  • 世帯の所得に応じた負担があります。
  • その他に、食費、光熱水費、日常生活用品の費用などが必要です。

問い合わせ先

 児童施設・初動課(施設・里親班)

 電話:096-381-4451

フロー図

契約入所のフロー図