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熊本県障がい者福祉施設整備費補助金等に係る財産処分承認申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002003 更新日:2020年8月1日更新

補助金を受けて整備した施設・設備の処分には、知事等による事前の承認が必要です!

 補助事業完了後においても、整備した施設や設備は「補助財産」として、善良な管理者の注意をもって適正な管理や効率的な運用を行っていただく必要があります。
 特に、補助財産に係る「財産処分」については、国・県の事前承認が必要であり、その内容によっては補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還などが発生する場合があります。
 つきましては、以下の点にご留意いただきますとともに、実際に処分する必要が出てきた場合は、早めの段階で、県障がい者支援課までご相談いただきますようお願いします。

  1. 補助金は国民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われています。その補助金を使って整備した財産は、法人の判断のみで勝手に処分することはできません。事後報告は厳禁です。ただし、災害による損壊などに伴う財産処分はこの限りではありませんので、速やかにご相談ください。
  2. 補助財産にはその種類ごとに「処分制限期間」が設けられています。処分制限期間を経過するまでは事前の承認が必要です。(処分制限期間については個別にお尋ねください)
  3. 「財産処分」の種類は次のとおり。内容によっては補助金の返還が発生します。
    1. 【転用】補助財産の所有者の変更を伴わない目的外使用  ※一時的なものは除く
    2. 【譲渡】補助財産の所有者の変更(有償・無償を問わない)
    3. 【交換】補助財産と他人の所有する他の財産との交換
    4. 【貸付】補助財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更
    5. 【取壊し】補助財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと
    6. 【廃棄】補助財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること
    7. 【抵当権設定】補助財産を担保に供するもの(根抵当権は不可)※補助金交付決定と同時に抵当権設定の承認を受けている場合もある
  4. 財産処分の承認までには数か月間を要します。なるべく早い段階で、余裕をもってご相談ください。
  5. 補助金交付決定通知書、実績報告書、交付確定通知書などは、財産処分承認申請の際に必要になりますので、処分制限期間を経過するまでは大切に保管しておいてください。
  6. 社会福祉法人が市町村等に対して行う基本財産の処分に関する手続きについては、別途必要ですのでご注意ください。

財産処分承認申請について

事前相談

 財産処分を行う必要が出てきた場合は、まず事前に障がい者支援課(総務班)へご相談ください。その際に以下の情報が必要ですので、それらが確認できる資料のご準備をお願いします。

  1. 補助年度、補助金名、補助金額
  2. 補助財産の使用開始年月日
  3. 整備当時の用途
  4. 施設全体の面積、処分対象面積が分かる平面図等

財産処分承認申請

 以下の書類及び添付書類を障がい者支援課あてに提出してください。国の承認後に、県から承認通知を発出します(包括承認事項を除く)。
 財産処分承認申請様式(Wordファイル:47KB)

 ※包括承認事項に該当する場合は、処分の報告のみとなります。
 県あて報告様式(包括承認事項)(Wordファイル:46KB)

財産処分完了報告(包括承認事項の場合は不要)

 財産処分完了後、1か月以内に関係書類を添えて障がい者支援課あてに以下の書類を提出してください。
  財産処分完了報告(Wordファイル:24KB)

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(厚生労働省社会・援護局長通知)

 財産処分承認基準(PDFファイル:501KB)

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