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毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請に係る必要書類について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000171 更新日:2022年12月28日更新

手続の説明

 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、登録の変更を受けなければいけません。

手続の流れ

  1. 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課へ申請書等を1部提出
  2. 登録票の交付

手数料

 5,200円(熊本県収入証紙による)

提出書類

 ・ 毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請書(毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請書 (Wordファイル:20KB)

 ・ 製造(輸入)品目書(申請書に品目の全てを記載することができない場合は、別途添付すること。)

担当窓口

受付窓口

 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課

所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分まで