ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康づくり推進課 > 原子爆弾被爆者に対する各種手当について

本文

原子爆弾被爆者に対する各種手当について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051422 更新日:2021年4月1日更新

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき支給される手当としては、保健手当、健康管理手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、介護手当、家族介護手当があります。これらの手当は、いずれも被爆者の中には、原子爆弾の傷害作用のため生活能力が劣っていたり、原爆に起因する病気やけがのために特別の出費を必要とする人が多いこと等に基づき設けられた制度です。

各種手当について
 

支給要件

支給額

(令和5年4月現在)

保健手当

2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人

下記以外の人

月額17,940円

身障手帳1級から3級程度の身体障害、ケロイドのある人又は70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者

月額35,760円

健康管理手当

高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人

月額35,760円

医療特別手当

原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人

月額145,420円

特別手当

原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人

月額53,700円

原子爆弾小頭症手当

原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人

月額50,050円

介護手当

精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合(重度:身障手帳1級及び2級の一部程度、中度:身障手帳2級の一部及び3級程度)

(重度)
月額105,800円以内

(中度)
月額70,520円以内

家族介護手当

重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合(身障手帳1級及び2級の一部程度)

月額22,830円

葬祭料

原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給

212,000円