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PRTR届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005670 更新日:2020年8月1日更新

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略称:化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法)」においては、対象事業者の方は把握年度の化学物質の環境への排出量及び化学物質の場外への移動量を翌年の6月末までに県知事(熊本市に所在する事業所は熊本市長)を通じて国へ報告する必要があります。

 なお、届出関係の資料につきましては、下記のとおり掲載しますので御活用下さい。

 また、届出に関する各種お問合せにつきましては、下記まで御連絡下さいますようよろしくお願いします。

 大変ご迷惑おかけしますが、何卒よろしくお願いします。

参考資料

参考ホームページ

  1. 環境省
  2. 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)

お問合せ先

  • PRTR届出システム・PRTR届出作成支援システム/プラグラムに関するお問合せ
    ≪PRTRシステムサポート≫
    Tel: 03-5465-1683 (平日 9時00分~12時15分,13時15分~17時30分)
    E-mail: info_prtr@nite.go.jp
  • PRTR届出物質・届出要件・排出量算出方法に関するお問合せ
    ≪PRTRサポートセンター≫
    Tel: 03-5465-1681 (平日 9時00分~12時15分,13時15分~17時30分)
    E-mail: support_prtr@nite.go.jp
  • PRTR届出関係の資料及び届出全般に関するお問合せ
    熊本県環境生活部環境局環境保全課 大気・化学物質班
    Tel: 096-333-2269
    E-mail: kankyouhozen@pref.kumamoto.lg.jp

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