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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (省エネ性能向上計画認定)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004391 更新日:2023年4月3日更新

 平成28年4月1日から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部が施行されました。

 建築主は、省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築等を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を所管特定行政庁により受けることができます。

 性能向上計画認定を取得すると、容積率特例などのメリットを受けることができます。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(性能向上計画認定)の画像

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る関係様式等

1.建築物エネルギー消費性能向上計画

 熊本県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務処理要項 (PDFファイル:216KB) 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、当面の間、原則「郵送」による申請をお願いします。
 ※直接窓口に来られる場合は、混雑を避けるため、事前に予約をお願いします。
  (熊本市、八代市及び天草市における申請方法については、それぞれの所管行政庁にお問い合わせください。)

 認定申請に係る手数料は、熊本県手数料条例において規定されています。

 熊本県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る申請手数料 (PDFファイル:65KB)

その他

 建築物省エネ法に基づく適合性判定等については、以下のページを参照ください。

 建築物省エネ法に基づく新たな手続きと手数料について(平成29年4月1日~)

 建築物省エネ法に基づく新たな手続きと手数料について

 概要等については、下記の国土交通省ホームページを参照ください。

 建築物省エネ法のページ 国土交通省

 国土交通省<外部リンク>

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