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熊本県心身障害者扶養共済制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001938 更新日:2020年8月1日更新

熊本県心身障害者扶養共済制度のご案内

制度の概要

 本制度は障がいのある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、障がいのある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図ることを目的としています。

 障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

制度の主な特色

  • 都道府県・指定都市が条例に基づき実施している任意加入の制度です。
  • 保護者が死亡または重度障がいになったとき、障がいのある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
  • 付加保険料(保険にかかる経費分)を徴収していないため、掛金が低廉となっています。
  • 掛け金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生月と加入応答月により、実年齢上は66歳になる場合があります。)
  • 加入者が地方公共団体に支払う掛け金は所得控除の対象になります。
  • 受け取った年金・弔慰金に対しては所得税がかかりません。また、年金を受ける権利は、相続税・贈与税の対象となっていません。
  • 加入者が県外(または熊本市)に転出されても、転出先で加入での加入の手続きにより継続してご加入いただけます。

加入・掛金について

保護者の要件

 障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方。

  • 熊本県内に住所があること。
  • 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること。
  • 特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  • 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

心身障害者の要件

 次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。

年齢は問いません。
  1. 知的障害者
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障がいがある方で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められる方
    ​(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛金額(平成20年度以降加入の場合)

 掛金は保護者の加入時の年齢によって決まります。

 1人2口まで加入できます。

加入時の年度の4月1日時点での年齢 掛金月額(1口あたり)
35歳未満 9,300円
35歳以上 40歳未満 11,400円
40歳以上 45歳未満 14,300円
45歳以上 50歳未満 17,300円
50歳以上 55歳未満 18,800円
55歳以上 60歳未満 20,700円
60歳以上 65歳未満 23,300円

掛金減免制度

 県では、生活が著しく困難であると認められる加入者に対して、掛金の減免制度を設けています。

年金給付等について

年金

  • 年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。
    • 1口加入の方 月額 2万円
    • 2口加入の方 月額 4万円
  • 加入者が障がいのある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日以後の疾病または災害を原因として、重度障がい状態に該当していると認められた時は、その月から終身にわたり障がいのある方に年金が支給されます。
  • 障がいのある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。
    また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。

弔慰金

 1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて加入者に弔慰金が支給されます。

 加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。

 なお、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは年金は支給されません。

加入の手続き

 加入を希望される方(熊本市以外の市町村に在住の方)はお住まいの各市町村又は熊本県庁障がい者支援課(Tel 096-333-2250)までお問合せください。

 また、年度内の加入を希望される方は、審査に1~2カ月程度時間を要しますので、1月末までに申請していただきますようお願いします。

 ※熊本市在住の方は熊本市にお問合せください。

主な必要書類

 御連絡をいただいた方に必要書類をお送りします。

  • 申込書および告知書
  • 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(障がい者手帳・療育手帳など)
  • 住民票の写し(申込者、障がいのある方)
  • 対象障がい者の住民票
  • そのほか、必要となる書類がありますので、障がい者支援課へお問い合わせください。

制度のご案内(パンフレット)

制度のごあんない(PDFファイル:4.6MB)

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