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家電リサイクル法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002370 更新日:2022年10月11日更新

制定の経緯

 家電リサイクル法施行以前、家庭ごみを中心とした一般廃棄物のうち、廃棄される家電製品は年間約60万トン(全体の1%)で、粗大ごみに占める割合は15%でした。
 家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集、処理を行ってきましたが、製品重量が重く、非常に固い部品が含まれているため、市町村の処理施設では破砕や焼却が困難であるものが多く、その大部分が埋め立てられている状況にありました。

 最終処分場がひっ迫している状況を考慮すると、これらを埋め立てず、また、有用な金属をリサイクルすることが必要と判断され、家電リサイクル法が制定されることになりました。

家電リサイクル法対象機器

 次の(1)から(4)の条件を満たすものとして、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(家電4品目)が対象となりました。

 (1)市町村等による再商品化が困難

 (2)再商品化等をする必要性が特に高い

 (3)設計、部品等の選択が再商品化等に重要な影響がある

 (4)配送品であることから小売業者による収集が合理的

処分費用について

 家電4品目の処分費用は、収集運搬料金及びリサイクル料金となります。

(1) 収集運搬料金

 収集運搬料金は、各家電販売店が設定していますので依頼したい家電販売店にお尋ねください。

(2) リサイクル料金

 リサイクル料金は、品目別メーカー別で決められています。詳細は、一般財団法人家電製品協会のホームページhttps://www.rkc.aeha.or.jp/<外部リンク>にてご確認ください。

処分費用の支払い方法

 家電4品目の処分費用は、収集運搬業者に支払う収集運搬費用と郵便局で支払うリサイクル料金があります。

1.家電販売店へ依頼

  家電販売店に依頼する場合は、廃家電4品目+収集運搬費用+リサイクル券が必要となります。

  収集運搬の方法やリサイクル料金の支払い時期は家電販売店に確認してください。

2.製造事業者が指定する場所(指定引取場所)に自分で運ぶ

 指定引取場所に自ら運搬する場合は、郵便局でリサイクル券を購入したのち自ら運搬することになります。

 このため収集運搬費用が不要となりますが、リサイクル券の金額が適切なのか郵便局などで十分確認してください。

 また、著しく破損している場合は引取できない場合がありますので、事前に指定引取場所にお問い合わせください。

3.市町村が指定した方法で処理する

 市町村が指定した方法で処理する場合は、その支払方法も市町村が指定することがありますのでお住いの市町村のホームページをご確認ください。

処分方法について

 家電4品目は、家電リサイクル法に基づき、販売店が引き取り、家電メーカーがリサイクルすることになっております。よって、基本的には市町村での収集運搬は行いませんのでご注意ください。

1.家電販売店へ依頼

 家電販売店は、過去に販売した家電4品目を引き取ることとされており、また、家電4品目の買い替えに際しても不要となった家電を引き取ることとされていますので、直接、家電販売店へご依頼ください。

2.製造事業者が指定する場所に自分で運ぶ

 家電4品目を指定引取場所に直接運搬する方法があります。家電販売店より指定引取場所がお近くにある場合や、収集運搬費用を節約したい場合などにご利用ください。

 なお、熊本県における指定引取場所は、一般財団法人家電製品協会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。令和4年4月現在で熊本県内に6か所(熊本市、八代市、人吉市、水俣市、天草市、益城町)にあります。

3.市町村が指定した処理方法で処理する

 引取義務外品とは、過去に購入した家電販売店が存在せず、同種の製品の買い替えでもないため、小売業者に引取義務が課せられていない家電4品目をいいます。例えば、購入した家電販売店が廃業した、譲り受けたので購入した家電販売店がわからない、引っ越しにより家電販売店が遠方となった、などです。

 このような引取義務外品はお住いの市町村が指定した方法により回収を行いますので、収集運搬の方法や料金などはお住まいの自治体のホームページやごみカレンダーなどをご確認ください。参考までに代表的な回収方法を示します。

  1. 市町村が回収
  2. 市町村からの依頼を受けた家電販売店が回収
  3. 市町村からの依頼を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者が回収