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浄化槽工事業の登録・届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005435 更新日:2020年8月1日更新

 浄化槽工事業を営もうとする場合は、当該区域を管轄する都道府県に「登録」あるいは「届出」の手続きが必要となります。他の都道府県で既に「登録」あるいは「届出」を行っている場合であっても、新たに熊本県内で浄化槽工事の営業を行う場合は、熊本県において手続きを行う必要があります。

 また、登録を受けた後、申請内容等に変更があった場合や廃業した場合にも届出が必要です。

1 「登録」が必要となる者

 建設業法上の許可を受けていない者あるいは建設業法上の許可を受けているが土木工事業、建築工事業及び管工事業以外の許可しか受けていない建設業者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。

※請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づく建設業許可が必要となりますので、ご注意ください。

※登録を受けるための要件として、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。また、浄化槽法第24条第1項に規定される欠格事項に該当しないことが必要です。

登録の有効期間5年間です。5年を超えて引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請を行う必要があります。手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

※登録を受けた後、申請内容に変更が生じた場合又は浄化槽工事業を廃止した際には30日以内に届出が必要です。

2 「届出」が必要となる者

 建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始したときは、登録の必要はありませんが、特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。

※届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。

※届出内容に変更があった際や、浄化槽工事業を廃止した際には遅滞なく届出が必要です。特に、建設業の許可は5年で更新が必要となっているため、建設業の更新を行った際にはその都度、変更の届出が必要となりますので御注意ください。

3 申請書類の提出先

(1)浄化槽工事業の「登録」

 受付窓口:新規、更新、変更届、廃業等届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班

(2)特例浄化槽工事業の「届出」

 受付窓口:新規、廃止届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班
 変更届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班又は各広域本部・地域振興局の土木事務所

4 手数料

(1)浄化槽工事業の「登録」

  • 新規:33,000円
  • 更新:26,000円

 ※いずれの場合も熊本県収入証紙により納入してください。

 ※変更や廃業等の届出については、手数料は必要ありません。

(2)特例浄化槽工事業の「届出」

 手数料は必要ありません。

5 浄化槽工事業の「登録」に必要な書類等

(1)【新規・更新】

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

 ※登録の有効期間5年間です。5年を超えて引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の

 登録申請を行う必要があります。手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

 ※新規、更新とも提出書類は同じです。

提出書類一覧

書類の種類

要否

備考

法人

個人

浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)(表面)

 

浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)(裏面)

 

誓約書(様式第2号)

工事業登録申請者(法人にあっては役員(注)を含む)が欠格要件に該当しないことを誓約する書面
法人:代表者が誓約
個人:本人が誓約

工事業登録申請者の調書(様式第3号)

法人:役員全員(注)について作成

個人:事業主本人について作成

浄化槽設備士の調書(様式第4号)

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面

浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

※原本も持参してください。

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類

社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿などをご提示ください。

※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は、不要。

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

発行後3ヶ月以内のもの

(注)業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

(2)【変更】

 登録を受けた後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に変更届出書を提出してください。

 浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)

 ※変更事項に応じて必要な書類を添付してください。

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

添付書類一覧

変更事項

添付書類

氏名又は名称及び住所
(法人にあっては代表者の氏名)

個人:なし

法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 ※発行後3ヶ月以内のもの

営業所の名称及び所在地

個人:なし

法人(商業登記の変更を必要とする場合に限る):商業登
 記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 ※発行後3ヶ月以内のもの

役員の氏名(法人の場合) 法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 ※発行後3ヶ月以内のもの

 新たに役員となる者がある場合には、誓約書(様式第2号)及び当該役員の工事業登録申請者の調書

 (様式第3号)

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号
  • 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
     ※原本も持参してください。
  • 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
  • 浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿など)
     ※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は、不要。

(3)【廃業等】

 浄化槽工事業者が下表に掲げる事項に該当することとなった場合は、30日以内に廃業等届出書を提出してください。

 浄化槽工事業者廃業等届出書(第1号様式)

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

 ※添付書類は不要です。

届出事項

届出義務者

死亡した場合

相続人
法人が合併により消滅した場合 役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 清算人
浄化槽工事業を廃止した場合

浄化槽工事業者であった個人

又は浄化槽工事業者であった法人の役員

6 特例浄化槽工事業の「届出」に必要な書類等

(1)【新規】

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

 ※更新の手続きはありませんが、建設業の許可更新時には許可年月日が変わるため、変更届出書(下記(2)を参照)の提出が必要になります。

書類の種類

要否

備考

法人

個人

特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(表面)

 

特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)(裏面)

 

浄化槽設備士の調書(様式第4号)

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について作成

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面

浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

※原本も持参してください。

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類

社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿のいずれかをご提示ください。

※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は、不要。

建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面

建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し

(2)【変更】

 届出を行った後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更届出書を提出してください。

 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)

 ※変更事項に応じて必要な書類を添付してください。

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

添付書類一覧

変更事項

添付書類

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

なし

建設業法に基づき許可を受けた業種、許可番号、許可年月日

建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し

浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地

なし

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士

免状の交付番号

  • 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
     ※原本も持参してください。
  • 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
  • 浄化槽設備士の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿など)
     ※個人の場合で、事業主が浄化槽設備士である場合は、不要。

(3)【廃止】

 特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止した場合は、遅滞なく廃止届出書を提出してください。

 特例浄化槽工事業者廃止届出書(第2号様式)

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

 ※添付書類は不要です。

7 浄化槽工事業者一覧表

   浄化槽工事業者登録一覧(R4.3.31時点) (Excelファイル:21KB)

    (注意事項)
   1 この一覧表はあくまで参考資料ですので、登録があることの証明にはなりません。
   2 一覧表に掲載されている場合でも、登録の廃業や取消、抹消がされている場合があり
     ますので、ご注意ください

8 その他お知らせ

 「浄化槽法の施行及び運用について」(昭和60年7月19日付け建設省経建発第129号)の一部が改正されたことに伴い、令和5年8月1日より、デジタル技術等の活用を含め、実質的に職務に影響がない場合は、他営業所(他の浄化槽工事業者の営業所は含まない。)との兼務を行うことが可能となりました。詳しくは下記の通知およびイメージ図をご参照ください。

 

【国交省通知(1)】「浄化槽法の施行及び運用について」の一部改正について (PDFファイル:340KB)

【国交省通知(2)】営業所に設置された浄化槽設備士のテレワークの考え方について (PDFファイル:152KB)

【イメージ】浄化槽設備士の設置 (PDFファイル:64KB)

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