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熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例等の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051330 更新日:2020年10月1日更新

 「熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例」(以下「レジオネラ症防止条例」といいます。)は、県内に所在する旅館、公衆浴場、医療施設及び社会福祉施設等に設置されている入浴施設におけるレジオネラ症の発生を防止し、県民の健康を守ることを目的としております。
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正、国の公衆浴場・旅館業における衛生管理要領等の一部改正に伴い、条例対象施設及び衛生管理(措置)や施設整備(構造基準)の基準等の見直しを行いました。

改正の概要

主な改正内容

  • 社会福祉施設等の追加
    1. 児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業所又は施設
    2. 生活困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設
  • 衛生管理(措置)や施設整備(構造基準)の基準等の見直し

参考

条例等の一部改正概要(PDFファイル:314KB)

資料について

 条例、施行規則等を掲載しますのでご確認ください。なお、厚生労働省よりレジオネラ症防止対策の啓発チラシ(基準数値の有無:2種類)を作成されておりますので御活用ください。

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