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宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004319 更新日:2020年10月1日更新

 宅地建物取引業者等の法令遵守の取り組みを促進し、取引の公正の確保と消費者の保護を図るため、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士等に対し、熊本県知事が監督処分を行う場合の基準を見直しました。
 なお、この基準は、平成23年4月1日から施行します。(ただし、この基準の施行日前にした違反行為に対する監督処分については、従前の基準で行います。)

(※平成27年4月1日に、宅地建物取引業法の一部改正施行に基づく改正を実施。)

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