本文
産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可の新規取得を検討されている方
産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可の流れについて
許可申請を行う場合、次の4点についてご確認ください。
1 申請者が欠格要件に該当しないこと。
申請者(個人事業主、法人、法人の役員、株主)が、次に記載する欠格事由に該当する場合は、許可は受けられません。なお、許可後においても欠格要件に該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。
- 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
※精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。 - 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法
- 浄化槽法
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 悪臭防止法
- 振動規制法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
次に掲げる法律に違反した者 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 - 刑法第204条(傷害)
- 刑法第206条(現場助勢)
- 刑法第208条(暴行)
- 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
- 刑法第222条(脅迫)
- 刑法第247条(背任)
- 暴力行為等処罰に関する法律
- 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
- 浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
- 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
*廃棄物処理(収集運搬・処分)業務に関連して他法令に違反している場合などは、7に該当する可能性があります。
他法令に違反とは、具体的には農地法に違反して農地の転用を受けずに廃棄物処理施設(駐車場を含む)を設置している場合などが考えられます。
2 日本産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会に合格していること。
許可申請を行うにあたり、申請者(法人の場合は役員)が講習会を受講し、合格することが必要となります。
申請書には、その講習会の修了証(写)を添付してください。
講習会の修了証には有効期間があり、新規の講習会は5年間、更新の講習会は2年間です。
有効な期間内の修了証がない場合、許可は受けられませんのでご注意ください。
講習会の申し込み案内:(日本産業廃棄物処理振興センター<外部リンク>)
3 産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合は、自社所有の車両を1台以上ご準備ください。
熊本県産業廃棄物指導要綱では運搬車両等の所有者について規定されています。
車検証に掲げる「所有者の名称」「使用者の名称」に、許可申請を行う法人の名称(個人の場合は個人の名称)が記載されている必要があります。
4 産業廃棄物処分業の許可申請の場合は、施設設置許可の事前協議が終了していることが条件となります。
申請書及び添付書類の作成について
- 申請書及び添付書類をダウンロードし、記載例を参考に作成してください。
- 添付書類一覧表の順番通りに並べて、ご提出ください。
- 申請書には必ず押印ください。
- 事業範囲の記載においては、取り扱う品目に、
- 石綿含有産業廃棄物が含まれるか否か
- 自動車等破砕物が含まれるか否か
- 水銀使用製品産業廃棄物が含まれるか否か
- 水銀含有ばいじん等が含まれるか否か
- 積替え保管を行わないこと
- 特別管理産業廃棄物を除くこと を明記してください。
申請書様式関係 産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可・届出関係様式
申請書の提出先
- 本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本市以外の県域の場合、管轄の保健所が提出先です。
- 本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本県外の場合、熊本県循環社会推進課が提出先です。
- 本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本市内で、熊本市以外の県域でも業を行う場合は、熊本県循環社会推進課が提出先です。
申請方法について
郵送でお願いしています。詳しくは下記リンク先を参照してください。