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お知らせ(小児慢性特定疾病関係)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050860 更新日:2023年4月11日更新

お知らせ

小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療基準の廃止について

 これまで小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療を行う場合は、対象疾病の認定基準に加えて、成長ホルモン治療基準を満たす必要がありましたが、令和6年4月1日から同基準が廃止されました。

 今後は、小児慢性特定疾病の受給者証があり、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費助成を受けることができます。また、これに伴って「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出も不要になります。

 詳細は、成長ホルモン周知チラシ (PDFファイル:336KB)でご確認ください。

〈補足〉

1 医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、認定を受けている小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。(医療用医薬品の添付文書の治療基準に沿って適正な投与をお願いします。)
2 医療費助成遡りの適用により、令和6年(2024年)4月1日以前に遡って成長ホルモン治療を支給認定の対象とする場合は、旧基準を満たしているか確認する必要がありますので、対象疾病の医療意見に旧基準が確認できる内容を記載いただきますようお願いします。(引き続き、旧成長ホルモン治療用医療意見書を添付いただいても構いません。)
3 これまでに小児慢性特定疾病医療費助成に係る成長ホルモン治療認定基準を満たしていなかった方も、上記1を満たす場合、現在お持ちの受給者証で成長ホルモン治療に係る医療費助成が受けられます。​

小児慢性特定疾病医療費の支給開始日の遡りについて

 小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となります。

 詳細は、遡り周知リーフレット(小慢) (PDFファイル:258KB)でご確認ください。

成年年齢の引き下げについて

​ 民法の一部改正に伴い、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳へ引き下げられました。
 熊本県の受給者証をお持ちの方で、申請日時点で受診者が18歳以上の場合は、以下の点にご注意ください。
 (1)申請者は、受診者本人となります。
 (2)更新申請や変更申請(届出)の提出先は、受診者本人が居住している(住民票がある)自治体になります。

 ※受給者証の発行後に受診者が18歳になった場合、申請者の変更申請を提出する必要はありません。
  次回の更新申請時に、申請者の変更をお願いします。

小児慢性特定疾病の対象となる疾病の追加等について

 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が、令和3年11月1日から788疾病に拡大します。詳細は、保護者の皆さまへ(チラシ) (PDFファイル:683KB)でご確認ください。

医療機関のみなさまへ

 当該告示および関連通知について、ご確認をよろしくお願いします。

厚生労働省告示第371号 (PDFファイル:739KB)

厚生労働省告示第475号(全文) (PDFファイル:1.4MB)

染色体又は遺伝子異常を伴い特徴的な形態的異常の組み合わせを呈する症候群の取扱いについて (PDFファイル:284KB)

小児慢性特定疾病の対象疾病名等の変更に伴う医療受給者証等の取扱いについて (PDFファイル:116KB)

小児慢性特定疾病の対象疾病名等の変更に伴う医療意見書にかかる様式について (PDFファイル:157KB)

「「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)」について(通知)」の一部改正について (PDFファイル:633KB)

受給者証の指定医療機関の記載について

 今までの小児慢性特定疾病医療受給者証は、個別の指定医療機関を記載しておりましたが、令和3年7月1日からは、「各都道府県または政令指定都市の指定する小児慢性指定医療機関」に統一します。これに伴い、令和3年7月1日以降は、指定医療機関の追加申請は不要です。詳細につきましては、チラシ「小児慢性受給者証の指定医療機関の記載変更について」 (PDFファイル:437KB)でご確認ください。

 ※注意点※​

  • 受給者証の利用方法は、これまでと変更ありません。(住所・保険証等の変更がある場合は、これまで同様変更手続きが必要です。)
  • これまでと同様に、指定医療機関以外の医療機関では、医療費助成の対象になりません。(あらかじめ都道府県知事等に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の医療費助成の対象となります。)
  • 指定医療機関であっても、受給者証に記載された疾病に関係のない治療等は医療費助成の対象となりません。
  • 熊本県以外が発行する受給者証については、各自治体により取り扱いが異なります。熊本県外に転居される際は、ご注意ください。

マイナンバー確認書類にかかる変更(通知カードの廃止)について

 通知カードが令和2年5月25日に廃止されたことに伴い、以下の場合には通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。

  • 令和2年5月24日までに改姓や転居等により変更があり、かつ、令和2年5月24日までに変更手続きがとられていない場合
  • 令和2年5月25日以降、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合

 なお、令和2年5月25日以後、個人番号は「通知カード」に代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。

※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

 

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