<確認等>第20号様式_建築工事完了届
手続の説明
建築基準法第87条第1項の規定に基づき、用途変更にともなう工事が完了した場合は、建築主事に届出が必要となります。
手続の流れ
建築主が各広域本部景観建築担当窓口に届出ます。
提出書類
・届出書 ・その他、建築主事が必要と認めるもの
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能) (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
担当窓口
各広域本部土木部建築担当課 |
所在地 |
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受付日 |
平日 |
受付時間 |
8時30分 から 5時0分 |
※ 熊本市内及び八代市内については、それぞれの市役所の建築担当部署まで申請ください。 |
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このページに関する
お問い合わせは
土木部 建築課 建築指導班
電話:096-333-2534
(ID:1554)